弁護士問題を考える市民の会

市民と弁護士との間にある問題を考える会です。 現在メンバーは、弁護士に委任経験のある方々です。 一般市民が弁護士と関わる機会は、そう多くはありません。 であるからこそ、弁護士に実際委任した経験のある私たちが、 発信していくことの重要性を感じました。 現在、一緒に活動してるメンバーは、 過去に弁護士に委任経験のある方々です。

市民と弁護士との間にある問題を考える会です。
現在メンバーは、弁護士に委任経験のある方々です。

一般市民が弁護士と関わる機会は、そう多くはありません。
であるからこそ、弁護士に実際委任した経験のある私たちが、
発信していくことの重要性を感じました。

私たちの活動、そしてこのブログが、
今後弁護士を利用する方々、
そして弁護士の方々の参考になれば幸いです。

現在、
弁護士は専門弁護士(離婚専門弁護士、交通事故専門弁護士等)を名乗れません。

規定が改訂されて、専門弁護士を名乗れるようになった場合、
食べていけない(経営上厳しくなる)弁護士も多くいるでしょう。

しかし、私たち市民が訴訟や紛争解決のため弁護士に依頼する際に、
専門性の高い弁護士を求めることは、
当然のことです。

市民のニーズに応えてもらえるよう、
日弁連や弁護士会へ改革を求めていきたいと思います。

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弁護士に依頼した人からの苦情を聞きます。

そのようなお話を伺っている中でつくづく感じることは、
弁護士が自分の得意分野でない仕事を引き受け、
そのしわ寄せが依頼者にきているのではないかということです。

Aさんは過去に労働問題でB弁護士に依頼したことがあります。
その数年後、Aさんに「ある問題」が起きたとき、
以前お世話になったB弁護士へ依頼しました。

しかし、その問題はかなり(法的に)複雑なもので、
Aさんも解決まで時間がかかることは理解していました。

ところがあまりにも時間がかかるため、Aさんが調べたところ、
Aさんに対する説明とは違い、
B弁護士は全く着手していないことが判明しました。

Aさんは、
「かなり難しいケースなので、B弁護士にできなかったのだろう。
それまでの私の時間とお金が無駄です」と述べていました。
そして、「労働問題ではよくしてくれていただけにショックです」と落胆していました。

※現在、弁護士は「専門弁護士」を名乗ることができません。
しかし、認定基準を設け専門弁護士制度を設けて、
「見える化」をし、市民が弁護士を選択しやすい環境を整えることも必要だと考えます。

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本日の読売新聞の社会面に、
少し嬉しい記事が掲載されました。

日弁連は、
弁護士横領被害者に対して見舞金を支払う
「依頼者保護給付金制度」の導入を決定したとのことです。
早ければ来年4月にも導入となるようです。
私たちの会では、この制度の導入を求めて、
4月からネット署名活動を始めていました。
今回決定した給付内容も保護対象者も不十分ですが、
とりあえず目的が達成されたことをうれしく思います。

読売新聞記事掲載にもあるように、
制度導入にも反対する弁護士の意見も多かったはずです。
そのような中、早期の決断をされた日弁連の新体制に
少し希望を見出すことができました。

しかし、私たちは、不十分な保護内容については、
今後も指摘し、声をあげていく必要性を感じています。

そして、市民と弁護士との間にある問題は、横領だけではありません。
これらの問題解決のためにも、これからも全力を尽くしてまいります。
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