マイナンバー違憲訴訟原告のブログ

とある原告の視点からマイナンバー制度を考えてみたいと思います。

マイナンバーカードがコンビニで利用できる?

少し前に地元の自治会にまつわる記事を書きましたが、つい先日受け取った回覧板に添付されていた通知を目にして愕然としました。

マイナンバーカードを利用してコンビニで住民票等の証明書が取得出来るようになったとか・・・7月には公表されているようなので、既にサービスを利用された方もいるのかもしれません。

マイナンバー違憲訴訟の原告であるにも拘わらず知らなかったというのもお恥ずかしい話ですが、日常生活で証明書を必要とする機会が無いものですから、回覧板の通知でサービスの内容を知りました。

勤め人の方は役所の窓口が開いている時間に出向くのが難しいですから、このようなサービスで利便性が高まるのかもしれませんが、サービスを利用するにはマイナンバーカードを取得する必要があります。

現在ではカードの交付遅延が解消し、申請から1ヶ月ほどで交付されるという話ですが、それでも1ヶ月掛かるというのですからパスポートの申請より厄介です。

 

マイナンバーカードの申請には顔写真を添付する必要があり、受取の際には顔認証(カメラで顔を撮影される)を義務付けている自治体が多く、ハードルが高いですね。

さらに、受取には来所を予約したり本人確認書類の準備や、登録する暗証番号を2種類決めておく必要があり手間が掛かる上、窓口での受付から交付まで1時間ほど待たされるという話ですから容易ではありません。

仮に筆者の母親がマイナンバーカードを申請する場合、本人は専業主婦であり、自動車免許やパスポートを所持していないため、本人確認書類が2種類必要になります。

辛うじて年金を受給する年齢になりましたので、母の場合は健康保険証と年金手帳で代用することになると思いますが、カード申請に関わる一連の手続きを高齢者が容易に出来るのかと考えると首を傾げざるを得ません。

カードの交付は平日か、毎月限られた土日のみ窓口が開いていますので、勤め人の方がカードを入手するには手間も時間もかけて役所に足を運ぶしかありません。

一度カードを取得さえすれば今後はコンビニで証明書を入手出来るとはいえ、1年に一度必要になるかどうかの証明書のために手間暇かけてマイナンバーカードを取得するぐらいなら、役所に郵送で証明書を申請した方が早くて簡単です。

 

この記事を書きながら疑問が浮かんだのですが、7月からコンビニでマイナンバーカードが利用可能になったとしたら、なぜ今になって回覧板で通知が回覧されるのか。

回覧板には必ず目を通すようにしているのですが、上記のサービスが以前の回覧板で通知されたことはなく、今回が自治会では初めての通知でした。

その答えは、私自身が回覧板の通知で初めてコンビニで証明書を取得できるサービスを知ったことが鍵になっており、マイナンバー違憲訴訟の原告でさえ知らないサービスを一般の市民が知らなくても不思議はないということです。

つまり、マイナンバーカードがコンビニで利用可能だということが国民には周知されていない・・・裏を返せばカードの申請率が低く、マイナンバーカードを取得した国民が少ないことを物語っているのではないかと。

要するに、筆者を含む国民の多くはマイナンバーカードを必要としていないという証左で、マイナンバー制度の矛盾が思わぬところから露呈した出来事でした。

 

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