マイナンバー違憲訴訟原告のブログ

とある原告の視点からマイナンバー制度を考えてみたいと思います。

金融機関で新規の口座を作るには

 マイナンバー違憲訴訟東京、神奈川の次回期日が裁判所の夏休みの関係で先に延びていることもあり、しばらく更新が途絶えてしまいましたが、ここへ来て新聞紙上でマイナンバー関連の記事を目にする機会が増えてきました。

 先月末には情報連携システムの不備を指摘されていたにも拘らず、一昨日の朝刊ではマイナンバーを戸籍と連携させるという記事が掲載されて驚きました。

 婚姻届の提出や旅券の発給時にマイナンバーを利用し、手続きを簡略化することを目的としているそうですが、個人情報の保護に課題があり、実施は数年先になると書かれていました。

 幸か不幸か筆者の場合は既婚者ですし、2015年に自動車免許とパスポートを更新しましたので、この種の手続きでマイナンバーに煩わされるのは当面先になりそうです。

 会社経営者だけにマイナンバーの取り扱いを決められる立場にありますし(当面は個人番号を扱わない方針で、従業員からも収集していません)、現在に至るまでマイナンバーとは無縁の生活を送ってきたのですが、ここへ来て試練(?)に直面することに。

 

 以前から資産のリスク分散のため、新たな金融機関で口座を開設し、定期預金を始めることを考えていました。

 そこへ某証券会社の支店が地元にオープンすることになり、高金利の定期預金を提示するチラシに目を留め、新規口座の開設手続きを証券会社のサイトで調べてみたところ、マイナンバーの提示が必須と書かれているので、ちょっと待てよと。

 新規口座の開設は定期預金でも個人番号の提示が必要だったかと、当ブログでもリンクしている「共通番号いらないネット」のサイトで確認してみたところ、マイナンバーが必要とされるのは、株の取引き等も可能な特定口座のみであると判明したのです。

 筆者は株式や投資信託等には関心がなく(投信で失敗した経験があるので)、証券会社での取引でも定期預金のみで運用していこうと考えています。

 であれば、マイナンバーの提示が必須とされる特定口座を開設する必要はなく、一般口座で事足りると思うのです。

 しかしながら証券会社のサイトでは、口座の種類による区別は無しで個人番号の提示が必要とされており、これは面倒なことになりそうだと。 

 一般口座の開設であればマイナンバーは必要無いことは上記の「共通番号いらないネット」で確認されているので、セオリー通りであれば、新規口座の開設時に一般口座を作ると申し出れば、個人番号を提示せずに口座を開設できる筈ですが、そうは問屋が卸さないという気がするのです。

 証券会社のサイトでは有無を言わせずマイナンバーを提示せよと書いてあることから、恐らく口座の開設時にひと悶着起こるであろうと。

 巷でも多くの事例が報告されているようですが、番号を出す、出さないで金融機関とトラブルになる可能性が高く、気が重くなってしまったのです。

 

 さて、どうしたものかと思案を巡らせていたところ、同じく地元に支店のある地方銀行がウェブ専用口座で上記の証券会社を上回る高金利で定期預金を売り出していることを知り、これ幸いと当該地銀のサイトで口座を開設することに。

 その地方銀行上記証券会社とほぼ同じ条件で定期預金を運用出来るのにも拘らず、

特定口座と一般口座を選択することが可能な上、特定口座のみが開設時にマイナンバーを必要とするとサイトに明記してあるのです。

 これは素晴らしい会社であると感心し、まとまった資金を当該地銀で運用することにしたのですが、某大手の証券会社はマイナンバーの取り扱いが仇となり、優良な顧客を逃す破目になったという訳です。

 今にして思うと、証券会社だけに新規客は特定口座を開設するであろうという前提なのかもしれないし、窓口での交渉次第でマイナンバーの提示をせずに一般口座の開設が可能になるのかもしれませんが、金融機関の窓口が営業している平日の昼間に出向いてまでリスクのある交渉に臨む暇も気力もなく、良識のある銀行の存在は有難いです。

 筆者は今後も株の取引や投信に手を出すことは無いと思うので、特定口座の新規開設と縁が無ければマイナンバー問題には当面、直面しなくて済むのではないかと。

 以上が金融機関で口座を開設する際に体験した出来事でした・・・皆さんの御参考になれば。

 

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