失効危機‼ あなたの発電所計画大丈夫ですか?
こんにちは。今日はいきなり夏がやってきた陽気でしたね。この季節の施工は大変ですね。市場はすっかり猛暑が過ぎてしまいましたが、乗り切って行きましょう♪既にご存知かとは思いますが、6月3日に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」が公布されましたね。これに伴い、手続きがお済でないと、認定が失効となってしまうケースが出てくるそうです。 また、認定受けていると思っていたら実は違っていた・・といった誤解を受けそうな文書タイトル例が記載されています。ご存知の方は問題ありませんが、まだ見られていない方は、ぜひ一読されてはいかがでしょうか?なっとく再生可能エネルギーのページ↓↓↓http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/legal_filename.html下記の文章に続き「接続の同意を示す文書例と、誤解を受けやすい文書例が添付されています。---------------------------エネ庁HPより抜粋「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」が公布されたことに伴い、(1) 原則、同法の施行時点(平成29年4月1日)で(2) 平成28年7月1日~平成29年3月31日に認定を取得した場合は認定日の翌日から9ヶ月以内に(3) 同法の施行時点で電源接続案件募集プロセスに参加している場合は当該プロセスの終了日の翌日から6ヶ月以内に一般送配電事業者等の接続の同意を得られていない場合、現行の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく認定が失効することになります。---------------------------誤解を受けやすい書面とは東北電力などの例として ・「太陽光発電設備系統連系・電力売電申込み受付のお知らせ」 ・「外線工事のお知らせについて」東京電力では ・再生可能エネルギー発電設備設置に関する工事費負担金 概算額等回答書(低圧)こんな書面が例として掲載されています。あなたの発電所計画は大丈夫ですか?? 読んでいただけた方はぜひクリックお願いします。↓↓↓↓↓↓太陽光発電 ブログランキングへ環境問題・保護 ブログランキングへ人気ブログランキングへ