建設業者さんが、度重なる社会保険の加入の指導を

守らないままでいると、どうなるのでしょうか。

 

           ※イラストはイメージです

 

元請から請負契約を請けられない、といった実効面が

まずあります。

 

 

法律違反(社保に加入しないことを含む)の処分は、

違反した企業の役員が懲役刑になった場合は7日以上、

懲役刑以外(罰金など)は3日以上の「営業停止処分」

なります。

 

営業停止処分とは、文字どおり営業活動をしてはいけな

いということです。

 

 

念のため、営業停止処分を”無視”して営業したままだと、

建設業許可を持っている会社さんは許可の取り消し、

無許可業者なら5年間は許可申請ができなくなります。

 

いうまでもありませんが、営業停止なんてことになると

建設業者さんにとっては、大打撃です。

 

 

そんな営業停止処分を受ける前に、当局による「指示処分

というものが下されます。

 

 

社保に加入しなさいと指導をされても、未加入のまま放って

おくと、指示処分が実施されます。

 

それでも、従わないままでいると、3日以上の営業停止処分

が科される・・・ということになるのです。

 

 

逆説的にいうと、社保を加入しないでいられる”上限”がこの

辺りになる・・・といえます。

 

 

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