建設業者さんが、度重なる社会保険の加入の指導を
守らないままでいると、どうなるのでしょうか。
※イラストはイメージです
元請から請負契約を請けられない、といった実効面が
まずあります。
法律違反(社保に加入しないことを含む)の処分は、
違反した企業の役員が懲役刑になった場合は7日以上、
懲役刑以外(罰金など)は3日以上の「営業停止処分」と
なります。
営業停止処分とは、文字どおり営業活動をしてはいけな
いということです。
念のため、営業停止処分を”無視”して営業したままだと、
建設業許可を持っている会社さんは許可の取り消し、
無許可業者なら5年間は許可申請ができなくなります。
いうまでもありませんが、営業停止なんてことになると
建設業者さんにとっては、大打撃です。
そんな営業停止処分を受ける前に、当局による「指示処分」
というものが下されます。
社保に加入しなさいと指導をされても、未加入のまま放って
おくと、指示処分が実施されます。
それでも、従わないままでいると、3日以上の営業停止処分
が科される・・・ということになるのです。
逆説的にいうと、社保を加入しないでいられる”上限”がこの
辺りになる・・・といえます。
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