祖父母に養育費を請求できる? | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。




夫が養育費の支払いを約束して、

妻と離婚。


その後、元夫は約束した養育費を

払ってくれません。


どうやら、元夫は現在、収入もなく、

これといった財産もないようです。



しかし、夫の両親は経済的に裕福です。


この場合、

夫の両親(子の祖父母)に、孫の

養育費を要求できるでしょうか?






◆収入や財産がなければ差押えできない


離婚する際、


公正証書で養育費の支払いが

滞った場合、


強制執行ができるという文言

(強制執行認諾約款)を付けたり、



家庭裁判所の調停で養育費の

支払いを取り決めたりします。





しかし、


元夫の養育費の支払いが

滞ってしまった・・・。



元夫の給料や財産を差し押さえ

しようとしたが、転職を何度も

繰り返し、現在は無職・・・。


これといった財産もない・・・。





こうなると、


事前にあれだけ苦労して取り決めした

にも関わらず、養育費の差押えが

困難になってしまいます。





◆夫の祖父母に要求できる?


このような場合、


夫側の祖父母が次のいずれか

に該当する場合は、養育費を

支払うよう要求できます。





①祖父母が夫と交わした養育費の

 契約書の連帯保証人になっている場合



夫が養育費を払わないと、連帯保証人の

祖父母は代わりに養育費を支払う義務が

あります。


当然ながら、祖父母が夫の養育費支払い

連帯保証人になっていなければ、

支払いを要求することはできません。







②祖父母が経済的に裕福で、

  金銭的に余裕がある場合



民法では、夫の両親(祖父母)は、

孫にあたる夫の子を扶養する義務

があります。(民法877条)



ただし、必ず孫を扶養しなければ

いけないわけではなく、


自分たちや未成年の子の扶養を

した上で、まだ経済的に余裕がある

場合に限って、扶養することに

なります。生活扶助義務






②の場合、


夫の両親が経済的に余裕が

ある場合は、


たとえ養育費の支払いの

保証人になっていなくても、


孫の扶養料を支払うよう要求

ができます。


なお、扶養料を要求するのは孫です。




実際には、

親権者である母親が手続き

をしますが、


母親は子どもの法定代理人として、

夫の両親に要求することになります。







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