行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
夫が養育費の支払いを約束して、
妻と離婚。
その後、元夫は約束した養育費を
払ってくれません。
どうやら、元夫は現在、収入もなく、
これといった財産もないようです。
しかし、夫の両親は経済的に裕福です。
この場合、
夫の両親(子の祖父母)に、孫の
養育費を要求できるでしょうか?
◆収入や財産がなければ差押えできない
離婚する際、
公正証書で養育費の支払いが
滞った場合、
強制執行ができるという文言
(強制執行認諾約款)を付けたり、
家庭裁判所の調停で養育費の
支払いを取り決めたりします。
しかし、
元夫の養育費の支払いが
滞ってしまった・・・。
元夫の給料や財産を差し押さえ
しようとしたが、転職を何度も
繰り返し、現在は無職・・・。
これといった財産もない・・・。
こうなると、
事前にあれだけ苦労して取り決めした
にも関わらず、養育費の差押えが
困難になってしまいます。
◆夫の祖父母に要求できる?
このような場合、
夫側の祖父母が次のいずれか
に該当する場合は、養育費を
支払うよう要求できます。
①祖父母が夫と交わした養育費の
契約書の連帯保証人になっている場合
↓
夫が養育費を払わないと、連帯保証人の
祖父母は代わりに養育費を支払う義務が
あります。
当然ながら、祖父母が夫の養育費支払い
の連帯保証人になっていなければ、
支払いを要求することはできません。
②祖父母が経済的に裕福で、
金銭的に余裕がある場合
民法では、夫の両親(祖父母)は、
孫にあたる夫の子を扶養する義務
があります。(民法877条)
↓
ただし、必ず孫を扶養しなければ
いけないわけではなく、
自分たちや未成年の子の扶養を
した上で、まだ経済的に余裕がある
場合に限って、扶養することに
なります。(生活扶助義務)
②の場合、
夫の両親が経済的に余裕が
ある場合は、
たとえ養育費の支払いの
保証人になっていなくても、
孫の扶養料を支払うよう要求
ができます。
なお、扶養料を要求するのは孫です。
実際には、
親権者である母親が手続き
をしますが、
母親は子どもの法定代理人として、
夫の両親に要求することになります。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
行政書士 なかもり法務相談事務所では、
・誰かに話を聞いてもらいたい。
・誰にも相談できず悩んでいる。
・法的なことをもっと知りたい!
・解決策が見当たらない。
・内容証明、公正証書を作成したい。
などに対応します。
カウンセラーでもある行政書士が現在の状況
をお伺いし、今後の対応策や心構えなどを
アドバイスさせていただき、一緒に解決策を
考えていきます。
電 話 082-533-6036(広島市西区)
メールでのお問い合せはこちら から
ホームページはこちら から
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※