どう見る!?給与明細について | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。




会社員の場合、毎月、給与明細を受け取ります。



何気に見ているこの明細ですが、社会保険料や税金が

何のために、どのくらい引かれているのか案外、分からない

ことも多いのではないでしょうか?





雇用形態による社会保障の違い


失業した時など、自身で国民年金や国民健康保険に加入し、

支払うようになるのですが、最初の感想は(私の場合)、

「高ッつ!」でした。



それもそのはず、会社員の場合は厚生年金や健康保険、

介護保険などは会社と折半で済みますが、失業時や自営業

になると「全額自己負担になります。



比べてみると、、、


・年金    自営業・失業時→国民年金(全額自己負担)

        会社員     →厚生年金(会社と折半

 



・健康保険 自営業・失業時→国民健康保険(全額自己負担)

        会社員     →健康保険(会社と折半

 



・介護保険      自営業・失業時は全額自己負担

(満40歳以上から) 会社員は会社と折半





給与から引かれているもの


①健康保険

原則4~6月の給与からその人の「標準報酬月額」を算定

します。この平均額から、9月分~翌年8月分までの社会

保険料が適用されます。


※会社を退職した後も、上記の期間は4~6月の給与の

 平均額の社会保険料が適用されるため、その支払いや

 失業給付金の受け取る額にも影響してきます。



一定の保険料率をかけた額を会社と折半します。

満40歳以上の人には介護保険の支払いも義務づけられ

ます。

 



②厚生年金

会社員が加入する公的年金制度。

こちらも会社と折半しています。



③雇用保険

支給額合計(額面)に対して、保険料率がかけられ、会社

折半して支払います。

失業時に支給される失業給付金のほか、再就職に向けて

教育訓練制度などもあります。



④所得税

国に納める税金。

課税所得(所得から、基礎控除・配偶者控除などの各種

所得控除を差し引いた金額)に応じて、課税されます。



⑤住民税

都道府県と市町村に納める税金。

所得に関わらず税率は一律。




健康保険や厚生年金、雇用保険は、自身が受け取れる

お金です。

何のためにどのくらい引かれているのか分かれば、

もしも! のときにも活用できます。





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