知っておきたい!生活保護のこと | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    


 

 


行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

 

 

日本の憲法には、

 

第25条・・・すべての国民は健康で文化的な最低限度の

       生活を営む権利を有する

 


とあります。

これを具現化したものが生活保護制度です。  

 

 


 

 

◆離婚はしたけれど・・・


 

例えば、

 

配偶者の暴力や精神的被害、  


また、  

 

やむを得ず準備不足のまま

離婚を決断した場合、  


 

離婚が成立しても、

すぐに生活に困窮することになります。  

仕事もすぐには見つからない・・・

 

 

また仕事はしているが  

困窮状態が続いている・・・

 

 


そんな場合は、

国や地方自治体の福祉サービス

を考えてみましょう。

 

 

 


◆具体的には・・・?

 

 

・生活保護の相談・申請は?

 

現在、住んでいる地域を管轄している

福祉事務所生活保護担当で相談します。

 


福祉事務所を設置していない町村の場合も、  

最寄りの町村役場で申請の手続きができます。

 

 

 


・生活保護の申請をしてから、受給できるまで

 どのくらいかかる?

 

生活状況の調査や資産調査(預貯金・生命保険等)

を行った上で、申請した日から原則14日以内

(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日)に

 

受給できるか?できないか?

の回答をします。

 

 

 

 

・どのような給付がうけられるの?

 


・生活扶助⇒日常生活に必要な費用

       (食費・被服費・光熱水費等)

 

 

・住宅扶助⇒アパート等の家賃

 

・教育扶助⇒義務教育を受けるために必要な学用品費


・医療扶助⇒医療サービスの費用


・介護扶助⇒介護サービスの費用


・出産扶助⇒出産費用

 
・生業扶助⇒就労に必要な技能の修得等にかかる費用  


・葬祭扶助⇒葬祭費用

 

 

 


 

◆具体的な支給額は?

 

生活扶助額の例(平成30年)

 

 

母子世帯(30歳、4歳、2歳)

⇒地方郡部等 161,890円

 (東京都区部等 189,190円

 


高齢者単身世帯(68歳)

⇒地方郡部等 65,500円

 (東京都区部等 79,550円

 

 

 

 

◆その他としては・・・

 

 

・自動車を持っていても、生活保護を受給できるか?

 

自動車は資産となるので、

原則、処分して生活の維持

のために活用することになります。

 

 

ただし、

 

障害をお持ちの方の通勤、通院等に必要な

場合等には保有を認められることもあります。

 

 

 

・働いていても、受給できますか?

 

働いていて、就労収入がある場合でも、その収入や

資産が基準に満たない場合は、生活保護を受給

することができます。

 


 

 

※広島市の相談窓口一覧表⇒■(広島市HPへ)

 

 

 

 

 

 

 

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行政書士 なかもり法務相談事務所では、


・誰かに話を聞いてもらいたい。

・誰にも相談できず悩んでいる。

・法的なことをもっと知りたい!

・解決策が見当たらない。
・内容証明、公正証書を作成したい。

 

などに対応します。

 

カウンセラーでもある行政書士が現在の状況

をお伺いし、今後の対応策や心構えなどを

アドバイスさせていただき、一緒に解決策を

考えていきます。

 

電 話 082-533-6036(広島市西区)

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