行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
日本の憲法には、
第25条・・・すべての国民は健康で文化的な最低限度の
生活を営む権利を有する
とあります。
これを具現化したものが生活保護制度です。
◆離婚はしたけれど・・・
例えば、
配偶者の暴力や精神的被害、
また、
やむを得ず準備不足のまま
離婚を決断した場合、
離婚が成立しても、
すぐに生活に困窮することになります。
仕事もすぐには見つからない・・・
また仕事はしているが
困窮状態が続いている・・・
そんな場合は、
国や地方自治体の福祉サービス
を考えてみましょう。
◆具体的には・・・?
・生活保護の相談・申請は?
↓
現在、住んでいる地域を管轄している
福祉事務所の生活保護担当で相談します。
福祉事務所を設置していない町村の場合も、
最寄りの町村役場で申請の手続きができます。
・生活保護の申請をしてから、受給できるまで
どのくらいかかる?
↓
生活状況の調査や資産調査(預貯金・生命保険等)
を行った上で、申請した日から原則14日以内
(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日)に
受給できるか?できないか?
の回答をします。
・どのような給付がうけられるの?
↓
・生活扶助⇒日常生活に必要な費用
(食費・被服費・光熱水費等)
・住宅扶助⇒アパート等の家賃
・教育扶助⇒義務教育を受けるために必要な学用品費
・医療扶助⇒医療サービスの費用
・介護扶助⇒介護サービスの費用
・出産扶助⇒出産費用
・生業扶助⇒就労に必要な技能の修得等にかかる費用
・葬祭扶助⇒葬祭費用
◆具体的な支給額は?
生活扶助額の例(平成30年)
母子世帯(30歳、4歳、2歳)
⇒地方郡部等 161,890円
(東京都区部等 189,190円)
高齢者単身世帯(68歳)
⇒地方郡部等 65,500円
(東京都区部等 79,550円)
◆その他としては・・・
・自動車を持っていても、生活保護を受給できるか?
自動車は資産となるので、
原則、処分して生活の維持
のために活用することになります。
ただし、
障害をお持ちの方の通勤、通院等に必要な
場合等には保有を認められることもあります。
・働いていても、受給できますか?
働いていて、就労収入がある場合でも、その収入や
資産が基準に満たない場合は、生活保護を受給
することができます。
※広島市の相談窓口一覧表⇒■(広島市HPへ)
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をお伺いし、今後の対応策や心構えなどを
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