子どもの親権 親権者と監護者の違いは? | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 



離婚の際、

未成年の子どもがいる場合には、

親権者を決めなければいけません。




親権には、


「身上監護権」

子どもの衣食住の世話をし、教育やしつけを

する権利と義務。




「財産管理権」

財産を管理する能力のない未成年にかわって

法的に管理し、契約などの代理人になる権利と義務。



以上の2つがあります。





また、親権には、次の内容も含まれます。


①子どもの住む場所を指定する。


②親は必要な範囲内で、子どもが悪いことを

 したときにいましめたり罰を与える。


③子どもが仕事をするときに、判断し許可を

 与える。



通常は子どもを引き取った親が親権者となり、

日常的な世話、教育をします。


一般的には、親権者=監護者となります。





◆親権者と監護権者


しかし、最近は離婚の話し合いのなかで、

親権の取り合いで争いになることが多く

なっています。



少子化も影響してか、夫婦の親、

つまり子どもにとって祖父母までが

かかわって問題解決を

長引かせることもあります。



そのような場合、まれなケースですが、

親権から身上監護権の子どもの世話や教育

の部分の権利と義務を分けて、



「親権者」



監護者」



に分けることで解決をはかることもあります。



つまり、


親権者でない親が子どもを引き取り、

監護権者として子どもの日常的な世話や

教育、しつけを行うことになります。






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をお伺いし、今後の対応策や心構えなどを

アドバイスさせていただき、一緒に解決策を

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