行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
話し合いでの協議離婚や家庭裁判所での
調停や審判の手続きにより、年金分割の
割合が決まった場合、
実際に年金分割の制度を利用する
ためには、
当事者のどちらかが、
年金事務所などに年金分割の請求の
手続きを行う必要があります。
※家庭裁判所の調停や判決等で決まった
からといって自動的に分割されません!
◆年金分割の請求先は?
・厚生年金の場合・・・最寄りの年金事務所
※「ねんきんダイヤル」
☎0570-05-1165
・国家公務員共済年金の場合・・・
現在勤務している省庁の共済組合
※退職されている場合は、
国家公務員共済組合連合会
☎(代表)03-3265-8141
・地方公務員共済年金の場合・・・
現在所属している共済組合、または
過去に所属していた共済組合
・私立学校教職員共済年金の場合・・・
日本私立学校振興・共済事業団
※共済事業本部広報相談センター相談室
☎(代表)03-3813-5321
請求期限は離婚成立日の翌日から起算して
2年です。
この期限を経過すると年金分割の請求ができなく
なります。
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行政書士 なかもり法務相談事務所では、
・誰かに話を聞いてもらいたい。
・誰にも相談できず悩んでいる。
・法的なことをもっと知りたい!
・解決策が見当たらない。
・内容証明、公正証書を作成したい。
などに対応します。
カウンセラーでもある行政書士が現在の状況
をお伺いし、今後の対応策や心構えなどを
アドバイスさせていただき、一緒に解決策を
考えていきます。
電 話 082-533-6036(広島市西区)
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