年金分割の請求手続きはどこへ? | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    






行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。





話し合いでの協議離婚や家庭裁判所での

調停や審判の手続きにより、年金分割の

割合が決まった場合、


実際に年金分割の制度を利用する

ためには、


当事者のどちらかが


年金事務所などに年金分割の請求の

手続きを行う必要があります。 



※家庭裁判所の調停や判決等で決まった

 からといって自動的に分割されません!





◆年金分割の請求先は?



・厚生年金の場合・・・最寄りの年金事務所

 ※「ねんきんダイヤル」 

  0570-05-1165




・国家公務員共済年金の場合・・・

 

現在勤務している省庁の共済組合


※退職されている場合は、

 国家公務員共済組合連合会

 ☎(代表)03-3265-8141




・地方公務員共済年金の場合・・・


現在所属している共済組合、または

過去に所属していた共済組合




・私立学校教職員共済年金の場合・・・


日本私立学校振興・共済事業団


※共済事業本部広報相談センター相談室

 ☎(代表)03-3813-5321





請求期限は離婚成立日の翌日から起算して

2年です。


この期限を経過すると年金分割の請求ができなく

なります。



 


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行政書士 なかもり法務相談事務所では、


・誰かに話を聞いてもらいたい。

・誰にも相談できず悩んでいる。

・法的なことをもっと知りたい!

・解決策が見当たらない。
・内容証明、公正証書を作成したい。


などに対応します。


カウンセラーでもある行政書士が現在の状況

をお伺いし、今後の対応策や心構えなどを

アドバイスさせていただき、一緒に解決策を

考えていきます。


電 話 082-533-6036(広島市西区)

メールでのお問い合せはこちら から

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