先日、従業員がほとんどいない個人事業主の方の障害年金をお世話しました。
ここで気になったのは、30年近く前に事業開始以来、会社(法人)組織であったのにも関わらず、厚生年金に未加入であったことでした。言うまでもなくたとえ従業員が1名(奥様)のみであっても、法人は社会保険(健康保険、厚生年金)に加入が義務です。
しかしその負担の重さから、未加入の事業主が非常に多いのが実情です。
ちなみに今回の場合社長さんの給料は50万円/月でしたのでこれを基準に考えてみます。
(奥様の給料は8万円/月とします)
社会保険に加入の場合の負担(概算) 会社負担+個人負担
厚生年金 9万円/月
健康保険(介護保険料含む) 6万円/月 合計15万円/月
社会保険未加入の場合(奥様分含む)(概算)
国民年金 3万円
国民健康保険(介護保険料含む) 3.5万円 奥様と2人分
ここで社会保険に加入すると 月額9万円近く負担が多く社会保険に加入することはかなり不利であることが分かります。
しかし、65歳から受け取る年金は、給料が月額50万円で30年間継続すれば年金額が国民年金のみの6.5万円より10万円以上多いことは確実です。
さらに、奥様に対する加給年金、遺族厚生年金、ご本人の障害厚生年金のことを考慮すると、現役世代の負担増より、障害や、老後十分に働くことができなくなった時のことを考慮すると社会保険加入の方がメリットが多いとも考えられます。
** 会社の所得、報酬、会社及び個人の資産の関係から上記のような単純な比較はできないのであくまでも参考です。
ただ65歳になって少なくとも1億円以上の資産が見込めない時は、無理をしてでも厚生年金に加入することをお勧めします。
埼玉県 多摩地区の障害年金はお任せください。
〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35
小木曽社労士事務所
特定社会保険労務士 小木曽 弘司
tel 04-2937-6856
fax 04-2937-4626
e-mail h-ogiso@ogiso-sharoshi.com
URL http://ogiso-sharoshi.com/
ここで気になったのは、30年近く前に事業開始以来、会社(法人)組織であったのにも関わらず、厚生年金に未加入であったことでした。言うまでもなくたとえ従業員が1名(奥様)のみであっても、法人は社会保険(健康保険、厚生年金)に加入が義務です。
しかしその負担の重さから、未加入の事業主が非常に多いのが実情です。
ちなみに今回の場合社長さんの給料は50万円/月でしたのでこれを基準に考えてみます。
(奥様の給料は8万円/月とします)
社会保険に加入の場合の負担(概算) 会社負担+個人負担
厚生年金 9万円/月
健康保険(介護保険料含む) 6万円/月 合計15万円/月
社会保険未加入の場合(奥様分含む)(概算)
国民年金 3万円
国民健康保険(介護保険料含む) 3.5万円 奥様と2人分
ここで社会保険に加入すると 月額9万円近く負担が多く社会保険に加入することはかなり不利であることが分かります。
しかし、65歳から受け取る年金は、給料が月額50万円で30年間継続すれば年金額が国民年金のみの6.5万円より10万円以上多いことは確実です。
さらに、奥様に対する加給年金、遺族厚生年金、ご本人の障害厚生年金のことを考慮すると、現役世代の負担増より、障害や、老後十分に働くことができなくなった時のことを考慮すると社会保険加入の方がメリットが多いとも考えられます。
** 会社の所得、報酬、会社及び個人の資産の関係から上記のような単純な比較はできないのであくまでも参考です。
ただ65歳になって少なくとも1億円以上の資産が見込めない時は、無理をしてでも厚生年金に加入することをお勧めします。
埼玉県 多摩地区の障害年金はお任せください。
〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35
小木曽社労士事務所
特定社会保険労務士 小木曽 弘司
tel 04-2937-6856
fax 04-2937-4626
e-mail h-ogiso@ogiso-sharoshi.com
URL http://ogiso-sharoshi.com/