弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

なんか歯切れが悪いような…

2017年06月12日 | 法律情報
私は該当書籍について全く知らなかったのですが、「やせるおかず 作りおき」というレシピ本がヒットしているようです。

(小学館が販売しているそうです)



それを真似たのかどうか分かりませんが、似たような書籍が刊行されたところ、小学館が警告を出したというニュースです。



 ◆人気レシピ本に似すぎ? 小学館、販売中止求める




ただ、内容を見ていると、「××に違反するから中止せよ!」といった言い回しになっておらず、


個人的には、なんか奥歯にものが挟まった言い回しになっているように感じました。





ちなみに、先行商品に類似する商品が後発で販売されるということは、商売上はよくあることだと思います。


そして、法律も当然にダメというスタンスをとっているわけではありません。


法律の規制が及んでくるのは、例えば標章を商標登録している(商標法)とか、形態が似ている(不正競争防止法上の形態模倣)とか、


名称等が有名である(不正競争防止法上の周知表示or著名表示)とか、かなり限定された範囲となります。

(あとコンテンツ内容が似通っているとなると著作権法も検討対象になります)




先行商品を販売した事業者からすると、真似た後発商品が出てくることは「ケシカラン!!」という話になり、


気持ちの上では理解できるものの、実は法律実務家にとっては非常に悩ましい問題です。




今回の小学館のプレスリリースは法律論で攻めるというよりは、世間で話題にすることで事実上の圧力をかけるという


手法をとったのかな、とも思えるのですが、果たしてこの手法は吉となるか注目です。








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