世間一般の見方とは異なるとは思うのですが、個人的には私も「処分必要なし」という結論に賛成です。。。
◆違約金請求のAV会社代理人弁護士“処分必要なし”
はっきり言ってしまうと、ちょっといかがわしい請求・主張について、弁護士会が当・不当を判断するとなってしまうと、
個々の弁護士の活動が非常に制約されてしまいますし、極論すれば、刑事弁護なんてできなくなってしまうように思うからです。
(刑事意見の報道を通じて世間の人は不合理な弁解だ!といって非難していますが、
弁護士としての職責上、被疑者・被告人がそのような弁解を行っている以上、それを信じて
弁護活動する必要があります。
なお、光市の母子殺害事件については、いろいろと言われていますが、被告人が一見すると
不合理にしか聞こえない弁解を主張しているものの、本当に真意で主張しているのであれば、
その主張に沿って弁護活動を行うのが本来の姿であると私個人は考えています)
とはいえ、やはり無理筋と自分自身では感じるものを受任するに際しては、細心の注意が必要になってきますね。。。
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弁護士としての職責上、被疑者・被告人がそのような弁解を行っている以上、それを信じて
弁護活動する必要があります。
なお、光市の母子殺害事件については、いろいろと言われていますが、被告人が一見すると
不合理にしか聞こえない弁解を主張しているものの、本当に真意で主張しているのであれば、
その主張に沿って弁護活動を行うのが本来の姿であると私個人は考えています)
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