こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験28年8問(民法)肢1を検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,予備試験28年8問(民法)【司法試験28年17問(民法)】肢「1.金銭債権は,当事者の意思表示によって,不可分債権とすることはできない。」を検討していきます。
この肢は,どうですか。
なるほど,あってますね。どうして,そのように考えるのでしょうか。
そうですね。条文を確認してみましょう。
(分割債権及び分割債務)
民法第427条
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
(不可分債権)
民法第428条
債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である場合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
条文にある通り,債権は別段の意思がないときは分割になりますが,意思があれば不可分にもできそうです。
なぜでしょうかね。
そうですね。良くわからない時は,素直に分割債権に限定した時の問題点を素直に出せばよいですね。
だから,不可分債権も必要に応じでできると。
そうですね。あとは,債権の場合は,相対効です。ですので,当事者が良いといえば,一般的に私的自治に任せられると考えられます。
おお,いいですね。同じ民法でも,物権法と債権法では考え方が変わってくるので,意識しましょう。
では,時間となりましたので,終わりにします。この続きは,また明日,お楽しみに。