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おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

悲しいほどの こだわりの無さ と 注意力の無さ

2017-12-15 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

 

先日のこと 

某外国暮らしの方との相談事項の会話のなかで

自身も 信じたくないほどの 超大うっかりミスをしそうになった

 

< 亡くなった方に 配偶者も子及びその代襲者などもない

場合は 直系尊属が その親等の近い者を先にしての相続人と

なります 

父母も健在 さらに その尊属がある場合は 父母という

ことですが・・・ > ときたあたりで ナ ン カ ヘ ン 

?? アレッ やはり シックリコナイ

 

配偶者についての相続権 の大原則 というか

≪常に相続人となる≫

という意であり

日本の民法では 

配偶者がないことなどを前提にして 

尊属が相続人として

登場

という仕組みではない のだが 久しぶりの相続説明で

超大うっかりミスになりそうな・・・

しばらく ショックは続いたことでありました

ダメだなー と 自己嫌悪さえ覚えてしまった

プロとしては恥ずかしながらも

民法887・889・890条あたりを つい 恐る恐る

しばらく眺めてしまっていたのでした

 

 

 

話し変わって

赤ちゃんのためのおもちゃの定番 

おきあがりこぼし

昨日まで この<・・・・・こぼし> が <・・・・・>さんのこと

だとは 知らずに 意味も気にしないで こぼし とはナンゾヤと

問うこともせず どこかで “こぼし”ってなんなのだろう

と 折に触れ首をかしげながらも 福島県人として60年以上

過ごしていた

ということ

(起き上がり小法師(おきあがりこぼし おきあがりこぼうし)は、福島県会津地方に古くから伝わる
縁起物・郷土玩具の一つ。稚児をかたどった可愛らしさがある。)とのこと

別に トヤカク気にすることでもないような心持と

一方で ナンダカナー と 自身を笑ってしまいそうな 複雑な心持の

行政書士業務出張先 某お土産売り場での 昨日のひと時でした

 

 

またまた話し変わって

これも先日のお仕事でのこと

社会保険労務士業務関係の第3号相談業務で

人の年齢に関する計算 のことを訊かれ

平成29年4月1日に生まれた赤ちゃんが満1歳に達するのは

何時(いつ)なのかというと 平成30年3月31日の午後12時

との説明に “なんでそうなるのですか” と問われ

ある年齢に【達した日】というのは【誕生日の前】を指すことになっていて

なぜかというと 一般法の[ 年齢に関する法律 ]で

年齢は出生のより起算する とされているからですヨ

4月1日から起算して365日目が終了する時間 つまり

平成30年3月31日の午後12時となるんです

誕生日の前日が 達した日 ということで 満1歳になるんですネ

と説明はしましたが 正直なところ 自身もボンヤリ首を傾げて

いるような具合 ?? 

もっと こだわりをもって理解し尽くす姿勢を持ちなさい と 

言われてしまいそうな・・・

 

 

というわけで パッと 答えてしまうのではなく 

何事も 少しでもあやしさを覚えるときは けっして 軽く流すことなど

決してあってはならず

心と 頭で 深呼吸するつもりで 確認して

という 

自己への厳重注意令が発せられた 

師走のこの頃 であります

 

                         

 

              

               

 


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