憲法第15条2項(すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない)違反、

公職選挙法第136条の2(国家公務員はその地位を利用して選挙運動をすることができない)違反、自衛隊法第61条(政治的行為の制限)違反に問われたのである

 

 

 

Hiroyasu Mochizuki 

http://www.kouaniinkai.metro.tokyo.jp/innkai.html

稲田朋美氏は、もう容疑者扱いすべきだ。
小池百合子東京都知事は、
東京都公安委員会を通して警視庁に
稲田朋美容疑者を公職選挙法違反で
直ちに逮捕するよう指導し、
警視庁管理責任を果たして下さい。
東京都公安委員会は、

警察の民主的運営と政治的中立性を確保するため、

警察法に基づいて都民を代表する委員により構成され、

独立した合議制の機関として警視庁を管理しています。

東京都公安委員会(とうきょうとこうあんいいんかい)は、

警視庁を管理するため東京都知事所轄の下に設置される行政委員会である。

5人の委員で組織される。

ーーーend--^

 

 

稲田朋美防衛相「自衛隊としてお願い」発言、民進が罷免要求 安倍政権は応じない方針 

稲田朋美防衛相は6月27日夜、都議選の自民党候補を応援する集会で演説し、「防衛省、自衛隊、防衛大臣、自民党としてもお願いしたい」と訴えた。発言には批判が殺到、

稲田大臣は「撤回したい」と述べたが、辞任は否定している。

この発言の問題点は、どこにあるのか?

^--【BuzzFeed Japan / 渡辺一樹】 引用ーー

憲法学者の石埼学・龍谷大学法学部教授は次のように話す。

「防衛大臣は『国家機関』です。その防衛大臣と、組織としての『防衛省、自衛隊』が、特定候補の応援を『お願い』したとなれば、それは選挙への不当な干渉となり、選挙の公正を著しく害します」
石埼教授は「国家機関が選挙に介入するのは、

国民主権原理の否定以外の何ものでもありません」と指摘する。
国民主権は、国のあり方を決める権限を国民が持つという考え方で、日本国憲法のベースになっているものだ。そこを否定すると、もはや日本国憲法は成り立たない。

石埼教授は続ける。
「防衛大臣を任命するのは、内閣総理大臣です。さらに、内閣総理大臣を指名するのは、選挙で選ばれた国会議員です。つまり、国家機関の正当性の根拠は、究極的には、有権者の選挙にあるわけです」

その国家機関が、選挙運動をするのは……?

「そもそも憲法は、国家機関が選挙運動をすることを想定していません。国家公務員法も、公職選挙法も、そのような想定はしていません」

それぐらい「想定外」の、あってはならない行為ということだ。

個人としての国家公務員や自衛隊員は選挙活動を制約されており、その政治活動の自由をどこまで認めるかについては議論があるが、今回の発言はそうした論点を超えた問題だ。

撤回はしたが……

毎日新聞によると、稲田大臣は集会後、「防衛省・自衛隊の活動に地元の理解と支援をいただいていることに感謝の気持ちを伝える一環として、そういう言葉を使った。あくまでも自民党として応援している」と釈明した。

さらに6月27日深夜、「撤回したい」と発言。「防衛省・自衛隊に限らず、政府の機関は政治的に中立であり、特定の候補者を応援することはあり得ない」と述べた。

ただ、もともとの発言はこうだ。
「防衛省、自衛隊、防衛大臣、自民党としてもお願いしたいと思っているところでございます」
自民党候補の応援集会で、特定候補を応援する文脈での発言だ。

撤回は当然だろう。

そして、後から撤回したとしても、大臣がこのような発言をした、という事実は残る。

稲田大臣の選挙応援演説「防衛省、自衛隊、大臣としてもお願い」は何が問題だったのか

ーーーend--^

 

文字起こし出来ないです (笑)

説明が聞き取れないばかりか

消音されています。

^--文字起こしーー端折ってます==消音してるところがたぶん関係あるところよね。

山本太郎議員

自由党政策審議会 

防衛省の方に来ていただいています。

ありがとうございます。申し訳ございません。

先日の稲田大臣発言 どうですか?

まずご説明させていただいてよろしいでしょうか?

防衛省職員

完全に政治活動の一端として行われていると

中々役所として事実関係を把握するということを十分承知していないところが

ございます。これ証拠、 範囲内でご説明させていただきますと

今回の

一昨日27日板橋区に於いて行われた

という風に認識いたしております。

その発言に関しては、

大臣が会見を開かれまして、説明をされていると

その際には今回の発言に対しては

「地元に感謝する趣旨で演説した」

言うことで撤回をされた。

その際に政府の機関は中立であって特定の候補者を応援することはあり得ない。

等々処理している次第でございます。

ということも述べられているという風に

我々は承知しております。

ご説明というのはされたのではないかと思います。

山本太郎議員

これ稲田発言はどの規則に抵触する恐れがありますか?

総務省職員

総務省としては公職選挙法を所管してございますけれども、

個別の捜査権限は持ち合わせておりません。

個別の事案はお答えする立場にないという事をご理解いただきたい。

関係する、報道などでご指摘をいただいている条文を配布しています。

ご指摘をいただいている条文につきまして

お手元に配布させていただきました。

136条の2という所で、「公務員の地位による選挙運動の禁止。」

という規定がございます。

ここでは一項を見ていただきますと、

次の各号のいずれかに該当する方が、地位を利用して選挙することができない。

という風に規定されております。

で、Ⅰ号で国の公務員というものも掲げられているという状況でございます。

ここの、、国の公務員という部分の解釈につきましては、

一般職と特別職とどうやって、ご本人はここに含まれると解しておりますので

第一の職にある方でもですね、個々の国の公務員という

部分には該当してくるという解釈でございます。

地位を利用して選挙運動することはできない、この地位を利用してという部分が

ここで、規定されているわけでございますけれども、

この地位を利用してという所についてはですね、

公務員としてその地位にあるが為に、

特に選挙運動を効果的に行える影響力あるいは便宜を利用するという意味である。

職務上の地位と選挙運動の合意と結びついている場合、

という風に解されてございます。

この例といたしましては、例えば~(消音)~~ですとか

契約の締結そういった権限を持たれている公務員の方が、関係者にたいしまして

その権限に基づいて 影響力を行使すると言った場合

のがあり、

~また公務員の根拠は内部環境におきまして

職務上の指揮命令権限でありますとか

人事権そういったものに基づく影響力を利用しまして、

部下でありますとか、関係する職員に選挙に関しての投票等を依頼すると

あ、すみません、投票に介入すると言ったようなこと

あるいは、担当者の窓口等にも、候補者いらっしゃいます。

そういった方々がその機会を利用して、

(~~消音~~)

こういったことが該当する

(~~消音~~)

そこはご理解をいただきまして今既定のご説明としてさせていただきたいと思います。

ーーーend--^

 

 

山本太郎・森ゆうこ「稲田の自衛隊としてお願い」

6/29自由党・政策審議会 防衛省・総務省の見解

^--朝日新聞デジタル  引用ーー

民進、稲田防衛相の罷免を要求 政権は応じない方針

 稲田朋美防衛相が東京都議選の応援演説で「防衛省、自衛隊、防衛大臣、自民党としてもお願いしたい」と発言した問題をめぐり、民進党の山井和則国会対策委員長は29日午前、国会内で自民党の竹下亘国対委員長と会談し、安倍晋三首相による稲田氏の罷免(ひめん)を求めた。竹下氏は「首相に伝える」と答えた。安倍政権は要求に応じず、稲田氏を続投させる方針だ。

ーーーend--^

 

「稲田大臣は日米間の密約を漏らした可能性があります。辺野古の新基地が建設されても、普天間は返還されないのではないか。多くの沖縄県民が抱いている危惧を閣僚が国会答弁で裏付けたのですから、非常に重い発言です。とりわけ対米関係を重視する安倍政権にとっては大ダメージで、虎の尾を踏んだのではないか」

 

 

 

 

 

2プラス2突如延期 稲田大臣「普天間答弁」で密約漏洩か

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