今井尚哉官邸秘書官の右に写っているのが

今井の隣に居るのが警察庁=大石吉彦・前警備局警備課長(86年入庁、49)

 

アイヒマン北村を操る人で警視庁を操る人!

警視庁のHPには条例改正案の概要が載っている

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/meibou_comment.files/meibou_an.pdf

 

この警視庁概要によると、現在条例で規制している行為に加えて、
「みだりにうろつくこと」
「監視していると告げること」
「電子メール(SNS含む)を送信すること」
「名誉を害する事項を告げること」
「性的羞恥心を害する事項を告げること」
が、新たに規制の対象となり、そして、違反した場合の罰則も重く

 

 

 

画像に含まれている可能性があるもの:3人

 

^---日刊ゲンダイ 引用ーー

審議は1回 小池都知事が密かに急ぐ

“デモ封じ条例”の中身

2018年03月18日 

 

「ホントのこと言え」「サガワじゃなくて、アベーがヤメロ」――。

16日夜も、そぼ降る雨の中、抗議の叫び声が鳴り響いた。

官邸前には連日、公文書改ざんの真相究明と政権退陣を求めるデモに、

数千人規模の国民が押しかけているが、

数カ月後にはこの光景も見られなくなるかも知れない。

理由は小池都知事が急ぎ足でこっそり成立をもくろむ東京都迷惑防止条例の「改悪」だ。

「盗聴防止強化の改正と言われていましたが、2月に公開された案は、

トンでもない代物で驚きました」(都議会関係者)

不意打ちの改悪は“デモ封じ”の仕掛けが満載だ。

まず、条例案では、つきまといの規制強化が、

現行のストーカー規制とは次元が異なる。

今月、条例案への反対声明を出した「自由法曹団」の船尾遼弁護士が言う。

「ストーカー規制法は『恋愛感情』でのつきまといが対象で、

交際や復縁を迫るなど行為の態様からその感情を推認できます。

ところが、条例案の要件の『ねたみ、恨みその他悪意の感情』はあいまいで、

『安倍ヤメロ』というデモの掛け声だって“悪意”とみなされる恐れもある。

他にも、拡大解釈可能で恣意的運用につながる規定が多い“ザル法”です」

 名誉毀損の成立もハードルが大きく下がる。

現行刑法の名誉毀損罪は「公然と人の社会的評価を低下させること」が要件な上、

被害者の告訴が必要だが、

今度の条例案は、告訴が不要で「公然と」は抜け落ち、

単に「名誉を害する」だけで成立。国会前や路上での抗議行動もSNSの発信も、

捜査機関が「名誉を害した」と判断すれば即、逮捕だ。

■3月29日にスピード採決

 さらに「監視していることを告げること」も処罰の対象となり、

張り込み取材やオンブズマンの監視活動も制約される。

 こんな危険な条例案を19日の都議会「警察・消防委」で、たった1回だけ審議し

、29日の定例会最終日には採決する段取り。施行は7月の予定だ。

「現状、規制強化が必要な事態は生じていないのに、なぜ条例を改めるのか。

立法事実が明らかではない。

それでも成立を急ぐのは、今後の改憲に向け、

『反対』世論の盛り上がりへの警戒ではないでしょうか。

例えば、デモ参加者に『条例違反になりますよ』と注意するだけで、

萎縮しますからね」(船尾遼弁護士)

 落ち目の小池知事が失地回復に向け、

連日のデモに戦々恐々の安倍首相をアシスト。

「デモ封じ」で政権に恩を押し売りしているようにも見える。

こんな“希代の悪法”を本当に成立させるのか。

都議全員の良識が問われる。

引用元☛

ーーーend--^

 

^---自由法曹団 引用ーー

東京都迷惑防止条例改正に反対する意見書

2018年3月自由法曹団東京支部

 

はじめに
 警視庁は、平成30年第2回都議会定例会に、

「公衆に著しく迷惑をかける暴力行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案

(以下、現行の同条例を「迷惑防止条例」といい、

同改正案を「改正案」という。)を提出する。
平成30年2月7日付

「公衆に著しく迷惑をかける

暴力行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案の概要」(警視庁)

(以下「警視庁概要」という。)によると、

現行の規制に加えて、5条の2第1項第1号に

「みだりにうろつくこと」を、

同第2号に

「監視していると告げること」を、

同第3号に

「電子メール(SNS 含む)を送信すること」を、

同第6号に

「名誉を害する事項を告げること」を、

同第7号に

「性的羞恥心を害する事項を告げること」をそれぞれ付け加え、

新たにこれらの行為を規制の対象として、罰則を重くすることとされている。


同様の規制は、

ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」という。)

によって規制がされている。

警視庁概要は、ストーカー規制法と改正案を比較した表を掲載し、

「スマートフォンの普及やLINE、

Facebookなど新たなコミュニケーション手段である

SNS利用者の急増により場所的・時間的な制約なくつきまとい行為が行われるようになり、

現行条例の行為類型では対応できない相談事案が増加」

「人身安全関連事案(重大事件)に発展するおそれがあり、

早急な対応が必要」として、

あたかも平成28年12月14日に改正された

ストーカー規制法

そのまま改正案に反映したかのように記載する。
 

この点、改正案1項1号「住居等の付近をみだりにうろつくこと」、

同4号に「電子メールの送信等」の行為は

ストーカー規制法改正案に対応する改正である。

しかし、

改正案1項2号(行動監視事項告知)、

同6号(名誉を害する事項告知)、

同7号(性的羞恥心を害する事項告知)は、

現行条例が制定された当時から

既にストーカー規制法の規制対象になっていた行為を、

現行条例の規制対象からあえて除外していたものである

(性的羞恥心を害する事項告知は「つきまとい等」にあたるとされていた。)。
 

迷惑防止条例の、つきまとい行為に関する規制は、

2002年6月都議会定例会に警視庁により提出され、

規制対象の広範性から憲法が保障する

人権侵害であるとの世論の力によって削除され、

実質廃案となっている

2003年に、

若干の規制要件の厳格化を経て、

つきまとい行為が現行の迷惑防止条例に盛り込まれたが、

規制される行為の広範性、直罰規定という規制強化の在り方、

労働運動や市民運動への濫用の危険性などの問題点は残ったままである。


 このような問題のある迷惑防止条例の、

つきまとい行為に関する規制に加えて、

改正案によるあらたな規制をすることは、以下に詳述するとおり、

労働組合の団体行動権、

国民の言論表現の自由、知る権利、報道の自由を侵害し、

法律の範囲内で条例を制定できるとする

憲法94条に違反するものであり、

削除されるべきである。

1 迷惑防止条例のつきまとい規制の問題点
(1)目的の非限定性
ア ストーカー規制法の目的
ストーカー規制法は、

「特定の者に対する恋愛感情

その他好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を

充足する目的」で当該特定の者等に対してなされた、

法文に列挙した一定の付きまとい行為を規制している。


ストーカー規制法が規制する行為を

「恋愛感情」等の充足目的の行為に限定したのは、

被害実態として警察庁の調査によれば異性に交際を求めたり

離婚した後に復縁を迫るなど恋愛感情等が原因でおこなわれた

つきまとい事案が全体の88%とその大半を占めており、

国民に対する規制の範囲を最小限にして

労働組合運動・消費者運動・マスコミ等の報道活動・市民運動等が

規制されないようにするためである

(第147回国会参議院地方行政・警察委員会会議録2・4・6頁、

檜垣重臣著「ストーカー規制法解説」11~12頁、

滝川雄一著「知っておきたいストーカー規制法」8頁、

大谷貫慣習「わかりやすいしストーカー規制法」14~15頁)。

これは、労働基本権の保障(憲法28条)、

表現の自由・国民の知る権利の保障(憲法21条)、

営業活動の自由(憲法22条1項・29条1項)など、

憲法で保障された

労働組合運動・消費者運動・マスコミ等の報道活動・市民運動等の正当な行為が

「ストーカー」の名の下に規制されることがないように、

国会の定める法律によって、

規制される行為(その目的も含む)を限定したものにほかならない。

イ 迷惑防止条例の目的 

一方で、迷惑防止条例は、

つきまとい規制の目的につき

「正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、

恨みその他の悪意の感情を充足する目的」としている。

ストーカー規制法にせよ、迷惑防止条例のつきまとい行為にせよ、

特定の目的をもって行為を行うことによって、

通常処罰されることのない行為が処罰されることには変わりがない。
 

この点、ストーカー規制法の

「恋愛感情」等の充足目的の行為は、異性に交際を迫ったり、

離婚後に復縁を迫るなどの行為と共に行われることが通常であると考えられることから、

行為の態様からその目的を推認することは容易である。

しかし、迷惑防止条例のつきまとい行為における

「ねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的」は、

「その他悪意の感情」という文言と異なり、

「ねたみ、恨み」に準ずるものとしての限定がまったくなく、

その文言上極めてあいまいな要件であり、

様々な目的がこれに包含される可能性があり、

処罰範囲が広範になりすぎる可能性がある。

しかも、このようなあいまいな目的、

いいかえれば

内心の感情で犯罪の成否が分かれる点が特に問題となる。
 

2002年に廃案となった際に、

6月都議会で、共産党秋田都議が指摘した

「内心の感情による合法・違法の切り分け」の問題はまったく解消されていない。
この問題は、社会的トラブルにおいてしばしば発生する抗議や非難、

クレームや苦情などの現象を、

「うらみ、ねたみ」といった内心の感情で切り分けようとする構造が

宿命的にはらむ問題である。


トラブルがエスカレートし、

「殴る」「脅迫・強要する」「ガラスを割る」などの行為に及べば、

ダイレクトに刑法犯を構成するから犯罪の発生は客観的に明らになる。

暴行の動機が、「うらみの感情の充足」か、

「カッとした一時的な衝動」か、

あるいは「正義感に燃えた鉄槌」かは、

犯罪が成立したあとの情状の問題にすぎない。
 

ところが、「つきまとい行為等」規制ではこの

「内心の感情」が犯罪の成否の分水嶺となり、

「正義の鉄槌」や「一時的な衝動」なら犯罪にならず、

「うっぷんばらし(うらみの感情の充足)」だと犯罪となる。

では、断られても電話を繰り返した住民が

「ウチの子をいじめて謝りにもこない親にお灸をすえてやろうと思った」と供述したら、

その電話は合法なのだろうか、違法なのだろうか。
 

このデリケートな違いを警察が的確に判断して条例を運用することなど

ほとんど不可能と考えざるを得ない。

この問題は犯罪構成要件の「つくり方」にかかわる問題であって、

「正当な理由」だの「濫用防止条項」だのをつけ加えてもまったく解決しない。

この構造を根本から見直さない限り、

構成要件面での欠陥は治癒できないのである。

(2)委縮効果
迷惑防止条例のつきまとい行為は、

外形上罪にならない行為について、

「ねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的」という全く限定されていない

内心の感情によってこれを処罰しようとするものである。

その立法目的としては、

重大犯罪になり得る行為を事前に予防することであると考えられるが、

外形上罪にならない行為を全く限定されていない内心の目的で処罰する点で、

一般市民活動におおきな委縮効果を及ぼすおそれがあった。

(3)自白強要のおそれ
つきまとい行為等規制はダイレクトにその行為を犯罪とする直罰型であり、

犯罪として検挙して、

刑事訴追を行なって有罪にするのが本来の道筋のはずである。

だが、この「つきまとい」罪を裁判所に起訴するのは、

実は簡単なことではない。
 

「ねたみ、恨みその他の悪意の感情の充足」といった内心の感情が要件になっており、

有罪とするにはこの内心を証明しなければならない。

被疑者は「うらみからではなく憤りからだ」と言い張るだろうし、

弁護にあたる弁護士は「悪意の感情の充足が目的ではないから無罪だ」

と主張するに違いない。

「確かに恨んでいて、うっぷんばらしのためにやりました」と、

取調べから法廷まで一貫して自白し続けるケースでもなければ、

有罪にすることは容易でないのである。

このような、行為の外形上は処罰される行為と処罰されない行為の区別ができない以上、

内心の感情を自白によって立証しなければならない帰結として、

捜査機関による自白の強要が行われる可能性が高い。

(4)濫用の危険
迷惑防止条例には、

「正当な理由がなく」という文言と「濫用禁止規定」が設けられている。

しかし、「何が正当な行為か」という判断は、現場の警察官にゆだねられている。

警察は「正当な範囲を逸脱した」と判断すれば、

市民運動・住民運動・労働運動への規制は当然に認められることになる。

そうすると、憲法の保障する権利の行使であっても、

警察の恣意的な判断により、

規制対象となることは当然に予想される。

軽犯罪法には「濫用禁止規定」(4条)が設けられているが、

貼り札禁止規定(1条33号)を濫用し、

政治活動・選挙活動を弾圧することは警察の常套手段となっている。

この点では、「濫用禁止規定」の設置によって、

警察の恣意的濫用を防止することは到底不可能である。

2 改正案の問題点
(1)改正案の内容
改正案は、現行の規制に加えて、5条の2第1項第1号に

「みだりにうろつくこと」を、

同第2号に「監視していると告げること」を、

同第3号に「電子メール(SNS 含む)を送信すること」を、

同第6号に「名誉を害する事項を告げること等」を、

同第7号に「性的羞恥心を害する事項を告げること」をそれぞれ付け加え、

新たにこれらの行為を規制の対象として、罰則を重くする。

~~中略~~

ウ 第6号「名誉を害する事項を告げ、その知り得る状態に置くこと」
  改正案は、新たに「その名誉を害する事項を告げ、

又はその知り得る状態に置くこと」を規制の対象とする。

この名誉を害する行為については、

同条同項1号~4号のような方法による限定は存在しない。

また、刑法の名誉毀損罪では、

公然と事実を摘示することや人の社会的評価(外部的名誉)を低下させること

(毀損)が要件とされているが、

条例では単に「害する」だけで成立する。

これでは主観的な名誉感情を害された場合にもこの条項に該当することになり、

名誉毀損罪よりも処罰範囲が広範となっている。

後半の「その知り得る状態に置くこと」については告げることも必要ではなく、

ビラまきやポスター貼りなども含まれる。
したがって、市民が国会前や路上で国会議員の批判をする、

労働組合が社前集会で会社の批判をする・チラシをまく、

消費者が企業に対して不買運動をする、

地域で住民がマンション建設反対運動をする、

公害事件・薬害事件などで企業の批判をするなどの行為が

すべてこれに当たる可能性がある。

 

しかも、行為態様の制限がないため、

SNS(Facebook、Twitter、インスタグラム等)での発信も

反復すればこれにあたる可能性すらある。
 

特に問題であるのが、刑法上の名誉棄損罪が親告罪であり、

告訴がなければ捜査機関が処罰をすることができないにもかかわらず、

改正案は告訴がなくとも捜査機関の判断により逮捕・起訴をし

処罰をすることが可能な点にある
また、名誉棄損の行為態様について、

刑法上の名誉棄損罪では公共の利害に関する場合の特例

(真実性の証明による免罰)もない。

よって、処罰されない態様の行為を処罰される可能性もあり、

本号による規制は極めて広範な範囲に及ぶ可能性がある。

エ 第4号「電子メール(SNS 含む)を送信すること」
本号は、ストーカー規制法の改正にともなって改正しようとするものであるが、その態様として「ファクシミリ装置を用いて送信し、もしくは電子メールの送信等をすること」とされている。

そうすると、

公官庁に対する抗議のために市民が電子メールを送る行為が

これにあたる可能性も否定しえない。

オ 小括
以上のとおり、改正案は、

憲法で保障された労働組合の団体行動権、

国民の言論表現の自由、知る権利、報道の自由を侵害するものであり

これらの規定は削除すべきである。

(4)憲法に違反する新規制
  改正案は、法律によって禁止されていない行為を禁止し処罰をするものである。

憲法94条は、「法律の範囲内で条例を制定することができる。」としている。
 

本件のような行為態様について、規制対象としている法律はないため、

法律はこれを規制しない趣旨であると解せるところ、

これを条例で規制することは明らかに憲法94条に反するものである。

 

特に、6号の名誉を害する事項を告げることなどを処罰する条項は、名誉毀損罪で処罰対象としていない行為までも処罰範囲としており、刑法の規制を上回るものであるから同条に違反することは明白である。

3 まとめ
以上のとおり、

改正案は憲法で保障された労働組合の団体行動権、

国民の言論表現の自由、知る権利、

報道の自由を侵害するものであり、

また憲法94条に反するものである。
 

自由法曹団東京支部は、

自由と民主主義を擁護する法律家団体として、

迷惑防止条例の改正案に断固として反対する次第である。

引用元☛http://www.jlaf-tokyo.jp/shibu_katsudo/seimei/2018/180312.html

ーーーend--^

迷惑防止条例案 要請書

 


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(*一部省略しています。書き起こしは時間がかかるので、誤字・脱字・変換ミス等はご容赦ください。「校正」より、記事のUPや 書き起こしに時間使っていますご理解ください。)