おはようございます。
突然ですが、あなたは、「三六(サブロク)協定」という言葉を聞いたことがありますか?
最近になって、電通、そして三菱電機における長時間労働に関する報道でも取り上げられていますので、「あ~聞いたことある!」と思った方も多いことでしょう。
では、「三六協定」の意味は何でしょうか?
そう聞かれて答えられる方はグッと少なくなるのかなと思います。
今日からこの「三六協定」について、何回かに分けて書いていきます。
今日は、「三六協定」の意味についてです。
まず、前にも書きましたが、改めておさらいしてみましょう。
労働基準法には、「3つの原則」と「5つの例外」があると以前のブログにも書きました。忘れた方、見ていない方は、まずこちらで確認して下さい。
http://ameblo.jp/srconsul4141/entry-12234202970.html
☆ 労働基準法上の時間・休日についての原則
使用者は、
・1日8時間(法定労働時間)を超える労働
・1週40時間(法定労働時間)を超える労働
・休日を与えないで連続1週間以上働かせること
この3つについて、それ以上に労働者を労働させることは、禁止されています。
これはまず忘れないで下さい。
その上で、この労働時間や休日の原則通りに働かせたり休ませたりすることが難しいケースも発生します。
そのケースを想定して、厳格な要件をクリアすることで、例外規定の①にある時間外・休日労働をさせることができるようになります。
「厳格な要件」とは下記の赤字の部分になります。
★ 例外
使用者が、法定労働時間を超えて労働させたり、法定休日に労働させるためには、労働基準法第36条による労使協定を締結して、労働基準監督署に届け出をすれば時間外・休日労働をさせることができる。
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三六協定を作成・締結・届出をしたい!
でもどうしたらよいのだろう?
このようなご相談がありましたら、当オフィスまでご連絡下さい。
https://srconsul4141.amebaownd.com/pages/632540/page_201609092022
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