障害者雇用に関する法改正情報 | コンサルタント KEN EYE’S

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平成30年4月1日から、障害者雇用関係の法改正があります。

 

 

改正点のポイントは、下記の3つです。

 

 

①障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わります

 

 

②法定雇用率が変更になります

民間企業 2.0% ⇒ 2.2%

国、地方公共団体等 2.3% ⇒ 2.5%

都道府県等の教育委員会 2.2% ⇒ 2.4%

※ 今回の変更に伴い、障害者雇用義務の民間企業の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。

 

 

③精神障害者である短時間労働者の算定方法が変わります

 

 

詳細は、下記をご参照下さい。

 

 

障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192051.html

 

 

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