日本年金機構)マイナンバーへの対応及び事務手続き等の変更 | コンサルタント KEN EYE’S

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2/17のブログで厚生労働省から年金分野へのマイナンバーへの対応について記載しました。

https://m.amebaownd.com/#/sites/187326/posts/editor/v2/3711933

 

 

上記よりさらに詳細な内容について、2/20付で日本年金機構のHPに掲載がありました。

 

 

日本年金機構におけるマイナンバーへの対応

http://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.html

 

 

平成30年3月(3/5)からは、これまで基礎年金番号で行っていた各種届出・申請についてもマイナンバーで行えるようになります。

 

 

前回も記載しましたが、基礎年金番号でもマイナンバーでも記入はどちらでも可能ですが、原則としてマイナンバーを記載して提出するように求めています。

 

 

マイナンバーを届け出ていただくことで、住所変更届や氏名変更届の届出省略、これまで各種申請時に必要としていた住民票などの添付書類提出の省略を行う予定です。

 

 

詳細の説明・資料を下記に抜粋しましたのでご参照下さい。

 

 

番号利⽤法に基づく本⼈確認措置について

http://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.files/07.pdf

 

 

※マイナンバーを記入する届書の一覧

http://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.files/08.pdf

 

 

※変更となる届書のレイアウト(3/5から)

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/2018022001.html

 

 

届出省略の詳細

http://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.files/06.pdf

 

 

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https://srconsul4141.amebaownd.com/pages/632540/page_201609092022

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