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新潟県糸魚川市の火災から考える保険

新潟県糸魚川市の火事は、22日午前10時半ごろ発生。鎮火までに丸1日と6時間かかっている。延焼は住宅や店舗など約150棟が燃え、けが人は消防団員8人、住民2人の計10人だそうだ。

現場を実況見分し、出火元は糸魚川市大町1丁目のラーメン店と発表。1階の厨房(ちゅうぼう)で鍋を空だきしたのが原因とみられ、男性店主(72)は調べに対し「鍋を火にかけたまま店を出て、戻ったら炎が上がっていた。消火しようとしたが火の勢いが強かった」と話しているという。

このすさまじい火災の出火元であるラーメン店主に賠償責任の追求があるのかどうか?

さて、日本では火災での賠償責任はどうなっているのか考えてみよう。
この日本には火災の法律が制定されている。その法律は失火法(失火の責任に関する法律)である。もともと日本は木造住宅が多いので、飛び火で燃えてしまった家の賠償はたいへんな額になってしまうために、この法律が作られているのだそうだ。
この法律を簡単に説明すると、「飛び火で自宅が燃えてしまったとき、相手に損害賠償を求めることができない」という内容だ。

となると、いったい誰に賠償を求めればよいのか。そう、自分の身は自分で護るしかないということだ。だから、火災保険(建物・家財両方)にはしっかりと入っていないと行けないのだ。

しかし、すべて損害賠償を請求できないわけではない。それはこの失火法のなかには、”重過失”があった場合は損害賠償責任が発生することが書かれている。
重過失とは、「ちょっとした注意さえすれば事故が起きなかったはずなのに、漫然と事態を見過ごした(怠った)状態」をいう。この重過失があった場合は、賠償しないといけないのだ。

でも、いつ自分が重過失をして火元にならないとは限らない。なってしまったらたいへんな事態だ。
そんなときの備えとして、「個人賠償責任保険」があるのだ。この保険も重要だ。

火事はいつ自分が加害者にまたは被害者になるかわからない。備えあれば憂いなし。しっかり保険に入っておこう。

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