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第一審の国選弁護人が、控訴審でふたたび国選弁護人に選任される方法

2016-11-30 | 刑事弁護とか
以下、東京のお話です。

とある刑事のガチ否認事件で、有罪にされてしまい、当然控訴した後で、同じ国選弁護人が控訴審でも選任されるかという問題。

刑事弁護に詳しい知人から、「半々くらい。係属した高裁の部によっても異なる。否認事件で、上申書を出してもダメだったケースを実際に知っている」という事前情報だけは得ていた。

また別のスジからは、「裁判員などの重大事件であれば、再任してもらえる可能性が大きい」とのこと。

本当のところ、どうなんでしょうね。

私としては、控訴審弁護人として引き続き活動することはやぶさかではないが、ガチ否認のプレッシャーがきついので、依頼者が希望すればやってみるか・・・という程度で、

(しかし、控訴審で熱心ないい弁護士に出会えればよいが、刑事弁護に不熱心な、とくに控訴審や上告審などはどうせ勝てないと見切りをつけて、てきとうに流す弁護人もいないではないので・・・そういう人に当たってしまったら悲劇だから、やっぱり私がやるべきなんだろうな)・・・と内心思いつつ、

高裁に上申書を出してみたところ、無事、国選弁護人として再任されたので、何かの参考になればと思い、ここに記録しておきます。


スケジュールはちなみにこんな感じ。


■控訴申立及び上申書を提出        平成28年10月11日

■法テラスにも再任希望の報告書提出          同月12日

■拘置所にいる被告人の元に、
 弁護人選任の希望調査票が届いたので、提出する    同月20日ころ


(・・・しばし時が流れる・・・)


■高裁からの国選弁護人候補者指名通知依頼書が法テラスに届く 11月28日

■法テラスから再任OKの連絡あり               同月29日

■めでたく再任される                     同月29日


なお、法テラス霞が関の親切な職員さんに聞いたところ、再任されなかった場合は、ちゃんと知らせてくれるので、知らないうちに自分が落選して違うだれかが弁護人になっている、ということはないそうです。


高裁に提出した上申の内容ですが、特別なことは何も書いておらず、ごく簡単なもので通りました。

上申の趣旨
 当職は、上記被告人の第一審事件(※事件番号××××)について、国選弁護人として選任された弁護士ですが、控訴審においても引き続き国選弁護人として選任されたく、ここに上申します。

上申の理由
 本件は裁判員裁判対象事件であり、××××という点が主な争点であるところ(否認事件)、このように重大かつ困難な事件について、控訴審の段階で新たに選任されたばかりの弁護人に対し、被告人が一から事情を説明し、相互に信頼関係を築かねばならないとすれば、十分な防御ができず、充実した審理ができないおそれがあります。
 また、被告人は××××(外国人)であるところ、日本語が不自由であるため、コミュニケーションをとるため通訳を介する必要があり、この点からも、なじみのない弁護人及び通訳人との間で相互理解を得るまでに時間がかかるおそれがあります。
そのため、被告人は、本件の事情をよく知っている当職が、控訴審においても国選弁護人として選任されることを強く望んでおります。
そこで、前記の通り、上申する次第です。
以上


(※だいたいこんな感じ。実際に出したものとまったく同じではないです。念のため。
ちなみに、通訳さんも同じ人が選任されたので、非常に良かったと思っています。)


しかし、控訴趣意書提出期限、平成29年1月11日というのは、なかなかタイトなスケジュールですね。(苦笑)

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