【ここに注目!】
引用商標は、欧文字「USTRON」と片仮名「アストロン」を,(カンマ)」でつないで一連に表してなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に配置されていることから、商標全体として、外観上まとまりよく一体的に構成されている

【実務への応用】
記号「,」は結合を弱める作用を果たしそうですが、本件では「同じ書体、同じ大きさ、等間隔」を理由に一体性を認めました。

【適用条文】
4条1項11号