【ここに注目!】
引用商標は、欧文字「USTRON」と片仮名「アストロン」を「,(カンマ)」でつないで一連に表してなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に配置されていることから、商標全体として、外観上まとまりよく一体的に構成 されている
【実務への応用】
記号「,」は結合を弱める作用を果たしそうですが、本件では「同じ書体、同じ大きさ、等間隔」を理由に一体性を認めました。
【適用条文】
4条1項11号
商標一筋、実務経験15年目の中堅弁理士が「使える審決・判決」を実務目線でピックアップ。いざ意見書を書く際に自分自身が使いやすいように体系化していきます。