働き方改革関連法ノート

労働政策審議会(厚生労働大臣諮問機関)や厚生労働省労働基準局などが開催する検討会の資料・議事録に関する雑記帳

カスタマーハラスメント(カスハラ)防止対策

2018年05月12日 | パワハラ防止
厚生労働省の職場パワーハラスメント(パワハラ)防止対策検討会は報告書を公表しましたが、「顧客や取引先からの暴力や悪質なクレームなどの著しい迷惑行為については、労働者に大きなストレスを与える悪質なものがあり、無視できない状況にある」と指摘し、カスタマーハラスメント(カスハラ)問題が提起されました。

カスタマーハラスメント(カスハラ)については、事業者が社員や職員の「安全に配慮するために何らかの対応に取り組むことが必要とされているのではないか」という意見が示されているようですが、カスハラについては事業者が予見して予防することは困難とする意見も出ているようです。

今後の施策については厚生労働省の労働政策審議会で話し合うことになりますが、パワハラ法規制に向けた議論においてカスハラがどう扱われるか、注視したいと思います。

→職場におけるパワーハラスメント防止対策についての検討会報告書(PDF)

「顧客や取引先からの著しい迷惑行為について事業主に取組を求めることや社会全体の気運の醸成などの対応を進めるためには、職場のパワーハラスメントへの対応との相違点も踏まえつつ、関係者の協力の下で更なる実態把握を行った上で、具体的な議論を深めていくことが必要である。」(職場におけるパワーハラスメント防止対策についての検討会 報告書より)

追記:労働政策審議会の雇用環境・均等分科会(9月25日)ペーパーレス開催のため資料が、開催前にもかかわらず、厚生労働省のホームページに公開されました。

9月25日の雇用環境・均等会の資料2-1「パワーハラスメント及びセクシュアルハラスメントの 防止対策等について」の5ページには「顧客や取引先からの著しい迷惑行為について対応を進めるためには、職場のパワーハラスメントへの対応との相違 点も踏まえつつ、関係者の協力の下で、以下の論点について、更なる実態把握を行った上で、具体的な議論を深めていくことが必要である。

・顧客や取引先からの著しい迷惑行為について、業種や職種ごとの態様や状況。

(2018年9月23日午後8時、追加して記載)



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