留学ビザから就労ビザへの変更手続きはいつからできるの? | 【中国語・英語に対応】ワンダ国際行政書士事務所のブログ

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東京都豊島区の中国語ができる行政書士 小笠原です。

 

間もなく1年を終えようとしておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

来年3月に学校卒業予定の留学生の方は、就職も決まり、あとは卒業するだけ、という方もいらっしゃると思います。

 

しかし、もう一つ大きな試練が残っています。

それは在留資格変更許可申請です。

いわゆるビザ変更のことです。

 

一般的な留学生の方は在留資格が「留学」ですから、そのままでは働くことができません。

たとえ在留期間が2018年の7月まで残っていたとしても、働くことができないのです。

 

 

在留資格を自身の活動内容(働く内容)に合ったものに変更する必要があります。

 

一般的な働くための在留資格は「技術・人文知識・国際業務」「技能」となりますが、9割以上の卒業予定者が該当する在留資格は「技術・人文知識・国際業務」となります。

 

この在留資格がなければ、働くことはできません。

 

では、いつ在留資格変更許可申請をすればよいのでしょうか。

3月の卒業を待ってでしょうか?

それとも夏に就職内定をもらった時でしょうか。

 

 

まず、3月の卒業後に申請したのでは遅すぎます。

それまで就職内定がもらえなかった方は仕方がありませんが、3月の卒業後に申請した場合、おそらく4月以降に申請の結果が出るでしょう。

 

先ほどもお伝えしたとおり、在留期間が残っていても、留学のままでは働くことができませんから、就職先に迷惑をかけてしまいます。

さらに、留学のままではアルバイトをすることもできません(以前のブログ参照)ので、お金の面でも苦労してしまいます。

 

それでは、早く申請したい!ということで、内定後すぐに申請することはできるのでしょうか。

各入管で対応が分かれるのですが東京入管では卒業予定者に関しては、卒業4か月前の12月から申請を受け付けております

 

よって、東京入管で申請する方は、12月になったらできるだけ早く申請された方が良いでしょう。

「技術・人文知識・国際業務」で学校に通えるの?と心配されるかもしれませんが、通えます。

問題ありません。

 

かなり結論まで長くなりましたが、東京入管へ申請する留学生は、12月から申請することができます!

他の入管に関してはご確認ください。

地方入管は1月から受理開始というところが多いそうです。

 

 

 

 

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