東京都豊島区の中国語ができる行政書士 小笠原です。
人手不足が叫ばれる昨今、あらゆる業界で外国人留学生の姿を目にします。
当事務所のコンビニエンスストアにも常に外国人スタッフが在中してサービスを提供してくれています。
皆さんは外国人留学生を雇用しているときに、何か気をつけていることはありますか?
外国人留学生の多くは小遣い稼ぎではなく、生活費を稼ぐために本気で取り組んでいます。
人によってはシフトに入れるだけ入りたい、なんて方もいるのではないでしょうか。
しかし、ここで注意が必要です。
どんなに真面目で頑張り屋な外国人留学生でも、何時間でも雇用して良いわけではないのです。
そこが日本人を雇用する時との大きな違いです。
1.外国人留学生雇用時に気を付けること
1 在留カードの裏面をよく確認する!
「留学」の在留資格で滞在している方の在留カードの表には、「就労不可」と書かれています。
実は、外国人留学生は原則働くことができないのです・・。
でも多くの外国人留学生はアルバイトしていますよね?
それはなぜかと言いますと、「資格外活動許可」を入管から得ているからなのです。
この「資格外活動許可」の有無を確認するのが、在留カードの裏面となります。
裏面の下側に、「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されていればOKです。
(入国管理局HPより)
2 勤務時間に要注意!
先ほど確認した資格外活動許可により、日本で合法的に働くことができるようになりました。
しかし、やはり日本人と同じように働くことはできないのです。
最も大きな違いは勤務時間です。
外国人留学生は原則28時間以内しか勤務することができません。
毎日働くとすると、1日4時間までです。
毎日4時間働ければ十分な気もしますが、多くの外国人留学生はもっと働こうとしています。
人事担当者は各外国人留学生のシフトをよく把握し、管理する必要があります。
必ず28時間を超えないように管理してください。
もし違反すると、外国人留学生だけではなく、雇用主側も「不法就労助長罪」として3年以下の懲役、300万円以下の罰金を受ける可能性があります。
3 すべての職種で働けるわけではない
外国人留学生は、時間制限以外にも、職種にも制限があります。
さきほどの在留カードの裏面に何を書いてあったのかを思い出していただきたいのですが、裏面には「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と書かれていました。
そうです、風俗営業関連施設では働くことができないのです。
何も風俗営業というのはスナックやキャバクラだけではありません。
パチンコホールで働くことも風俗営業の範囲となります。
なぜなら、パチンコは風営法の管轄だからです。
外国人を雇用する際は、本当に自社で働くことができるのかよく判断してください。
2.外国人留学生雇用は事前準備が大切
1 学校の長期休みを把握する
外国人留学生は、学校の長期休み期間は28時間以内の制限がなく、フルタイムで働くことができます。
ですから、フルタイムでシフトに入ろうとする外国人留学生が多くいます。
その際に、事前にシフト編成をしておかなければ、外国人留学生から不平不満が出るだけではなく、フルタイムで働くことができる店に転籍してしまうかもしれません。
せっかくやる気ある外国人留学生を雇い育ててきたのに、その人材をシフトが足りないために失うのは非常にもったいないことです。
事前に学校の休み期間を把握し、前もってシフトの希望調査等を行うことをお勧めします。
2 学校の試験期間を把握する
日本人の大学生も試験期間中はあまり働かないと思いますが、外国人留学生、特に日本語学校の学生は試験勉強に集中したい傾向があります。
なぜなら、日本語の成績が悪いと、今後の大学進学だけではなく、就職にも影響するからです。
なにも、日本語の成績が悪いから就職できないわけではありません。
日本語の成績が悪いことによって、就労ビザが取得できなくなってしまう可能性があるのです。
就労ビザ取得に影響するため、試験期間は一生懸命に勉強します。
なので、事前に試験機関やシフトの希望を聞いておかなければ、シフトに穴が開く可能性があるのです。
外国人留学生の雇用は今後の会社経営に非常に重要なことでありますが、何の準備もせず雇用してしまうと、両者にとって不幸な結果となる可能性があります。
外国人留学生雇用時には、どのようにすれば合法的にそしてお互いが満足する形になるのか良く検討されることをお勧めいたします。
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ワンダ国際行政書士事務所
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