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個人再生 手続き 流れ

ここでは個人再生の手続きの流れについて解説をしていきます。

個人再生は手続きがかなり複雑になってしまう傾向があります。

ですので、まずはここで説明している全体的な流れを事前に把握しておかれることをオススメいたします。

また、個人再生でどれくらい借金が減らせるか知りたい方は、以下の方法で調べてみて下さい。

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この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

個人再生の手続きのスケジュール

個人再生の手続きの流れ(スケジュール)は以下のようになっています。

弁護士や司法書士を探す

まず個人再生を依頼することができる弁護士や司法書士を探します。

ちなみに、個人再生を行なう場合、司法書士だと裁判所の代理人として立つことができず、業務の範囲は書類作成の代行業務までとなってしまいます。

ですから、司法書士よりは弁護士に依頼をした方がよりスムーズにできる可能性が高くなります。

受任通知で取り立てがストップ

弁護士や司法書士に個人再生の依頼を正式に行なうと、債権者に対して受任通知が送られます。

その段階で債権者からの取り立てや催促がストップするようになります。

債権の調査

取り立てや催促がストップした後、債権者から取引履歴を開示してもらい、その内容を利息制限法に基づいて、利息再計算を行ないます。

債権によっては過払い金(払い過ぎた利息)が発生している時もあるので、その場合は過払い金請求を行ないます。

財産・収支の調査

財産や収支に関する書類をすべて代理人(弁護士など)に提出して、その内容を確認してもらいます。

(こちらの作業は債権調査と同時進行で行なわれます)

財産を調査するための必要書類としては、通帳、保険証券、車の車検証、不動産登記簿謄本(持ち家がある場合)などがあります。

収支を調査するための必要書類としては、収入を証明するもの(源泉徴収票、確定申告書、給与明細など)や家計簿などがあります。

裁判所への申立て

裁判所に提出する書類が揃ったら、管轄の地方裁判所へ申立て書類を提出します。

個人再生の申立てを行った後、1週間以内に個人再生委員が選出されて、面接が行なわれます。

(※東京以外の裁判所では、弁護士が代理人として申立てを行った場合、個人再生委員が選出されない場合もあります。)

ただ、個人再生委員は、個人再生の申立てを行った地域の弁護士が選任されるので、面接を行なう際は、裁判所ではなく、その弁護士の事務所へ行くようになります。

個人再生を自分で行った場合は、何度か裁判所へ出頭する必要がありますが、弁護士に依頼をした場合は出頭する必要がありません。

履行テスト

個人再生手続きが正式に開始できるかどうか、事前に履行テストが行なわれます。

これは、個人再生の認可決定後に支払う予定となっている月々の返済額を、個人再生委員の指定する口座、または弁護士の口座へ数ヶ月振込む形で行なわれます。

個人再生の履行テストとは?積立期間や返金までの流れ

再生手続きの開始決定

裁判所が再生手続きを開始する条件がそろっていると判断すれば、晴れて再生手続きの開始となります。

貸金業者による債権の届出

個人再生の申立てを行った際に提出した債権者名と金額の一覧表をもとに、各債権者が借金の額を裁判所に届け出るようになります。

債権認否一覧表の提出

各債権者からの債権の届出が揃った段階で、債務者はその金額を認めるか判断し、債権認否一覧表を個人再生委員に提出します。

再生計画案の提出

具体的な再建計画と、弁済方法をまとめて、再生計画案を裁判所に提出します。

再生計画案の認可

小規模個人再生の場合は、反対する債権者が2分の1を超えず、かつ反対する債権者の債権額の合計が全体の2分の1を超えなければ、再生計画案が認可されます。

給与所得者等再生の場合は、債権者の同意が不要です。

小規模個人再生とは?そのメリットとデメリット

返済の開始

個人再生の認可決定後、再生計画案に基づいて返済がスタートします。

基本的には弁済額を3年~5年の期間に渡って返済していくようになります。

支払い方法に関しては、3ヶ月に一回以上、各債権者が指定する口座へ分割返済していくようになります。

ただ、弁護士事務所によっては、債務者からの返済金額を一括で受け取り、各債権者に対して、代行で返済してくれるサービスを行っているところもあります。

個人再生の手続きに掛かる期間

個人再生は、地方裁判所によって、手続きの流れが若干違ってきます。

例えば、東京地裁の場合は、個人再生委員を選出することが義務付けられていることもあり、手続きに掛かる期間も半年ぐらい掛かってしまいます

一方、大阪地裁、札幌地裁、名古屋地裁、福岡地裁など、東京以外の地方裁判所の場合、個人再生委員が選出されないことが多くなります。

その分、手続きに掛かる期間は短くなり、3~5ヶ月ぐらいの期間で手続きが完了するようになります。

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個人再生は手続きの流れが複雑ですし、個人で行なう場合は、裁判所へも出頭しなければならなくなってしまうので、必ず弁護士などを通じて手続されることをおすすめいたします。