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サラ金 踏み倒し 時効

サラ金(消費者金融)からの借金を踏み倒したら時効はいつになるのでしょうか?

またそもそも踏み倒しをすることは罪に問われて、警察につかまったりするのでしょうか?

ここでは、サラ金からの借金を踏み倒した場合の信用情報がどうなるのかという点も含めて解説をしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

借金の踏み倒しとは?

借金の踏み倒しとは、サラ金などからお金を借りても返済を一切せず、取り立てや催促をしてもすべて無視し続けて、しらばっくれる行為です。

法律的な観点から言うと、債務不履行ということになります。

サラ金からの借金の踏み倒しは罪?

踏み倒しを考えている人が気になるのは、やはりそれが罪になるのかということだと思います。

厳密に言うと、借金の踏み倒しは確かに詐欺的行為に見えますが基本的には詐欺罪には該当しません

なぜなら詐欺罪は最初から返済する意思がなかったり、詐称や文書偽造をしたりした場合など特殊なケースに限定されるからです。

もちろん、借金の踏み倒しをしようとしたら、サラ金から裁判で訴えられることもあります。

しかし、これは民事での範囲であり、刑事罰ではないので警察に捕まるということはありません

警察には民事不介入という原則があるからです。

借金の踏み倒しは法的にどんな罪?刑事告訴される可能性は?

サラ金からの借金の踏み倒した場合の時効

じゃあ、サラ金からの借金は踏み倒しても別に大きな問題にならないのではと思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、そう考える前にいろいろ知っておくべきことがあります。

まず、サラ金からの借金の踏み倒しをした場合の時効は5年となります。

ただ、5年間、借金を踏み倒し続ければ、自動的に時効を迎えて、借金とおさらばできるかというとそうではありません。

時効を成立されるには、消滅時効を援用する手続きが必要となるからです。

つまり、サラ金業者に対して、内容証明という形で「時効を援用します」という旨の書面を送らなければなりません。

また、サラ金の借金の時効を迎えるのも観点ではありません。

なぜなら以下のようなケースで、時効は簡単に中断したり、振り出しに戻ってしまったりするからです。

  • サラ金業者が裁判上の請求を行なうと5年の時効が10年に延長
  • 途中で1円でも返済したら時効は振り出しに
  • 裁判所から強制執行されると時効は振り出しに

参考記事:借金返済をしないで時効が来るまで待つのはこんなに大変!

借金を踏み倒したら信用情報はどうなる?

サラ金からの借金を踏み倒して厄介なのは、信用情報が傷つくということです。

借金を踏み倒している間、サラ金業者が登録している信用情報機関には、延滞情報が記載残り続けます。

さらに、5年間の時効の期間を過ぎて、時効の援用手続きを終えた後も、最低約5年間は信用情報機関に事故情報が残ります。

ですから、少なくとも合計10年間はブラックリストに載り続けるということになります。

そして、その期間は、クレジットカードを作ることができませんし、住宅ローンを組むこともできなくなります。

債務整理を行ってしまった方が楽

このようにサラ金からの借金を時効が来るまで踏み倒し続けるのは、面倒ですしリスクが大きすぎます。

ですから、そんなことを考えるよりは、法律の専門家に相談をして債務整理をしてしまった方が圧倒的にリスクが少ないですし楽です。

債務整理であれば、合法的にサラ金からの借金を減額したり、チャラにしたりすることができるからです。

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