こんにちは、ケイです ;-)
駐日大使館経由で送った婚姻手続の書類がスイスへ届き、役所からプリンちゃんに連絡が入りました。
その翌々日に彼が本人確認へ出向いたところ、フレンドリーな窓口の女性が国際結婚の手続きに関して色々教えてくれたそう。
そこで今回は結婚に際して必要な滞在許可の取得について、ここまでで得た情報をまとめておこうと思います。
居住予定のカントンによって詳細が異なると思いますが(私たちはチューリッヒ州です)、ご参考になれば幸いです。


Dinner

【3.書類がスイスへ到着した際の連絡についてはこちら】
http://blog.livedoor.jp/kei06091453/archives/6650367.html

【2.駐日スイス大使館での婚姻手続きについてはこちら】
http://blog.livedoor.jp/kei06091453/archives/5704481.html

【1.必要書類の準備についてはこちら】 http://blog.livedoor.jp/kei06091453/archives/5244790.html


滞在許可発行確認書 OR ビザ?


外国へ入国する際に必要なものと言えば、何を措いてもビザ(入国許可証)の付いたパスポートですね。
ただし、スイス・日本間で締結された条約により日本国籍保持者はスイス入国時のビザ取得が免除されています。
そこで結婚後に長期ビザを取得するつもりだった私たちは、渡航に際しては何も申請しませんでした。
ところがいざ調べてみると、申請から取得まではかなり時間がかかりそうなのです。

【スイス渡航とビザについての記事はこちら】
http://blog.livedoor.jp/kei06091453/archives/09267.html

【査証(ビザ)- スイス入国と居住 - スイス大使館】
https://www.eda.admin.ch/countries/japan/ja/home/visa/entry-ch.html


困ったことに日本国籍者がノービザ滞在出来るのは90日までで、これを超える場合は一旦協定域外へ出る必要が生じます。
プリンちゃんの対応をしてくれた役所の女性曰く、渡航前に自国でフィアンセビザ*を申請していれば長期のものに切り替えるまで有効だったそう。
大使館のHPではノービザ入国の場合、取得までの「滞在許可発行確認書」を居住カントンへ申請するよう案内しています。
ところが彼女は結婚に必要な書類さえ揃えば、結婚前に配偶者ビザ**を申し込むことが出来るはずだとアドバイスをくれました。

【ビザの種類と滞在許可発行確認書についての記事はこちら】
http://blog.livedoor.jp/kei06091453/archives/323506.html


*フィアンセビザ = 婚姻手続用の短期ビザの意
**配偶者ビザ = 結婚生活用の長期ビザの意

結婚~永住許可証取得までの道のり


プリンちゃんと結婚するためスイスへの永住を希望するということで、婚姻と一緒にこちらの手続きも行わなくてはなりません。
窓口の女性が教えてくれた通りに進めば、順番は以下のようになる見通しです。


1.駐日スイス大使館にて婚姻手続き。(K)

2.スイス当局にて本人確認、今後の手続きについて指示を得る。(P)

3.スイス渡航。(K)

4.スイス当局にて2人一緒に婚姻書類へサイン、セレモニーを行う日の予約する。(P&K)

5.Bビザ(5~10年有効)を申請する。(P)

6.セレモニーを挙げる。スイス側の婚姻手続き完了。

7.駐瑞日本大使館へ証明書と婚姻届を提出する。日本側の婚姻手続き完了。

8.Bビザ取得完了?

9.Bビザの期間満了後、Cビザ(永住許可証)を申請することが出来る。


国際結婚一年生
塚越 悦子
主婦の友社
2011-07-11
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以上、スイスでの婚姻手続きと滞在許可の取得についてまとめてみました。
こうして箇条書きにすると、まだまだ先が長いですね(汗)
その頃にはドイツ語がペラペラになっていますように!

本日もお読みくださり有難うございます。



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