「廃タイヤ」の取り扱いについて ① | 動物愛護・環境法等を専門とする織田行政書士事務所 (STUDIO PALMTREE) です。

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皆さん、こんにちわ(^∇^)。

私の生活する界隈は、気持ちの良い季節になりました。

ずっとこのままだったら快適ですが、そういうわけには行かないですネ(;^_^A。

一年のうち、梅雨時のジメジメさは何度経験しても好きになれません。

 

さて、今日何気なくニュースをチェックしていると、こういう記事を目にしました。

 

西原町の産業廃棄物処理業者「ドリームコーポレイション」が県(沖縄)の改善命令にも従わず、同町小那覇に違法に長年放置している約11万個の廃タイヤについて、県環境整備課は21日午前、「生活環境保全上の支障を速やかに除去する必要がある」として、業者に代わって撤去する行政代執行に着手した。県が廃棄物処理法に基づき代執行を行うのは初めて。
現場に野積みされている廃タイヤは約800トン。県の委託を受けた宮城解体が12月28日までに500トンを撤去、その後も順次、作業を進めていく。撤去にかかる費用は約2500万円が見込まれ、確定次第、県はドリームコーポレイションに全額請求する。撤去した廃タイヤは粉砕処理でタイヤチップにし、九州の製紙工場に売却する。
県によると、同事業者は03年に産業廃棄物処分業許可を取得した。集めた廃タイヤを廃棄物燃料となるタイヤチップにして中国など国外の業者に安価で売却していたが、原油価格の変動を受けビジネスが振るわなくなり、09年ごろから敷地内に大量の廃タイヤを保管するようになった。数年前にはタイヤの空洞にたまった雨水が原因で蚊が大量発生するなど、県には衛生面を不安視する周辺業者から多数の苦情が寄せられていた。【琉球新報電子版】

 

 

今まで比較的堅調に事業を行っていた処分業者が適切な運営を出来なくなるのは、得てしてこういうケースです。

 

ニュースにはこれ以上のことは書いてませんが、廃タイヤを排出した排出事業者が一定の責任を負うことは、このブログでも数回触れている通りです。

 

定期的に監査することの重要性を再認識します。

 

ところでこの廃タイヤですが、今回は廃棄物として扱われていますが、廃棄物とはみなされない場合もあります。

 

何を以って、廃棄物か否かが判断されるかは、次回のブログで書かせて頂きます(^_^)。

 

 

 

 

 

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