提出期限あり!会社設立後に必要な税務署への届出

登記をして会社を設立したら、まずやらなければならないこと。

それは、税務署への届出です。

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

会社設立後に税務署に提出が必要な書類

会社設立の際に税務署に提出が必要な書類には、次のようなものがあります。

・必ず提出しなければならないもの

特に、「青色申告の承認申請書」の提出期限には注意しましょう。

1日でも遅れると、その事業年度については、青色申告の優遇措置が受けられなくなります。

  1. 法人設立届出書
  2. 青色申告の承認申請書
  3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
  4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

・必要があれば提出するもの

  1. 棚卸資産の評価方法の届出書
  2. 減価償却資産の償却方法の届出書
  3. 事前確定届出給与に関する届出
  4. 消費税課税事業者選択届出書

それぞれの届出書について

それぞれの届出書について、簡単にみていきます。

・必ず提出しなければならないもの

1.法人設立届出書

会社の設立を税務署に報告するための書類です。

提出期限は、設立の日から2ヶ月以内。

  1. 定款
  2. 株主名簿
  3. 設立時の貸借対照表

の添付が必要となります。

2.青色申告の承認申請書

提出期限は、設立の日から3ヶ月以内。

(設立の日から3ヶ月以内にその事業年度が終わってしまう場合には、その事業年度終了の日の前日が提出期限。)

1日でも遅れると、その事業年度については、青色申告の優遇措置が受けられなくなります。

青色申告の優遇措置には、

  • 欠損金の繰越控除
  • 30万円未満の減価償却資産の全額損金計上

などの制度があります。

3.給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

提出期限は、事務所を開設した日から1ヶ月以内です。

4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

原則では毎月納付しなければならない源泉所得税を、半年に1回の納付にするための申請書です。

提出期限はありませんが、提出しないと毎月納付のままなので、上記の書類とともに提出してしまいましょう。

・必要があれば提出するもの

1.棚卸資産の評価方法の届出書

在庫をかかえるような事業の場合、これを提出することにより節税になることがあります。

2.減価償却資産の償却方法の届出書

節税の観点からのみいえば、提出は不要です。

3.事前確定届出給与に関する届出

提出期限は、設立の日から2ヶ月以内。

役員にボーナスを支給する場合に提出します。

この届出を出さない限り、役員にボーナスを支給することはできません。

4.消費税課税事業者選択届出書

提出期限は、設立事業年度の末日まで。

設立事業年度から多額の設備投資をおこなった場合などには、この届出書の提出を検討しましょう。

資本金の額が1千万円未満であれば、設立事業年度は消費税が免税になります。

しかし、多額の設備投資などがあった場合には、この届出書を提出し、あえて消費税の課税事業者となり、消費税を還付してもらうことができます。

最後に

「法人設立届出書」については、税務署以外にも都道府県及び市区町村への提出が必要となります。

顧問税理士が決まっているようであれば、通常、税務署や地方公共団体に対するこれらの届出は、顧問料の範囲内でやってもらえるはずです。

ご自身で届出をする場合には、提出期限には充分気をつけましょう。

(特に「青色申告の承認申請書」)

 

【HMJのつぶやき】

昨日は長男のメガネ調整のため新宿へ。

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【昨日の1日1新】

スパイダーマンの手ぬぐい購入

次男(8ヶ月)に絵本を読み聞かせ(絵本を蹴るだけで、ほとんど無反応)