タイの外国人用出入国カードです。以前のカードと変わりました。
記入項目は、ほとんど同じで変わっていません
◎Occupation (職業):【記入例】
無職→NONE/主婦→HOUSEWIFE/会社員→OFFICE WORKER/教師→TEACHERなどを記入。
◎Purpose of visit(渡航の目的):【記入例】
観光・旅行→Holiday/勉学→Education/他国へ行く為の乗り換え→Transit/友人・知人に会う→Meeting/上記以外→Others
◎Address in Thailand.(タイ国内での滞在先、通常は宿泊先ホテル名・定住者やロングステイヤーは滞在住所を記入)
「Telephone :タイ国内で繋がる電話番号と「Email(Eメールアドレス)が追加
それから面倒の書類として“90日届け”と言う物があります。
1年滞在許可のビザを持っていようが、ビザの種類に関係なく、
タイという国に“90日以上連続して滞在”する外国人は、
イミグレに“90日届け”をしなければならない。
違反した場合にはなんと5000バーツ以下の罰金を払わないといけません。
この面倒な“90日届け”であるが、以下の3つの方法がある。
1.直接近くのイミグレにパスポート持参で行き、“90日届け”の書類に記入して、
この面倒な“90日届け”であるが、以下の3つの方法がある。
1.直接近くのイミグレにパスポート持参で行き、“90日届け”の書類に記入して、
パスポートと、その必要ページのコピー(顔写真のページ、出入国カード貼付のページ、
最近の入国スタンプのページ、有効ビザスタンプのページ、TM30貼付のページ)
を揃えてイミグレに提出
2.管轄のイミグレまで距離的に遠い方などには、必要書類と返信用封書を入れての郵便
での“90日届け”。時として、郵送してから2週間余り過ぎてから、イミグレからOKの
書類が届く。
3.タイのイミグレのウエブサイトでインターネットでの“90日届け”。
これは実に曲者で、その申告ウエブサイトが突如閉鎖されたり、突如再開されたり
3.タイのイミグレのウエブサイトでインターネットでの“90日届け”。
これは実に曲者で、その申告ウエブサイトが突如閉鎖されたり、突如再開されたり
“イミグレ”の気分次第。
この“90日届け”は代理人でも出来るので駐在の方は、会社の事務の方が代理で
提出してますし、旅行会社などが代行サービスしてます。
この「90日届けは、90日目の15日前から、ないしは90日目の7日後までの期間で行うことができる」に手続きしないといけない。
この「90日届けは、90日目の15日前から、ないしは90日目の7日後までの期間で行うことができる」に手続きしないといけない。
それからTM.30と言う書類がありまして、外国人の住まいの現住所登録があります。
<外国人を宿泊させた場合の届出>
1 仏暦2522年(1979年)入国法
第38条 戸主、家の所有者又はホテルのマネジャーは、滞在許可を得た外国人を宿泊させた場合は、所在地の管轄入国管理事務所の担当官に対し、24時間以内に届出を出さなければならない。入国管理事務所がない地域では、管轄の警察署に対し届出を出さなければならない。(アパート等の場合はオーナーが入管への通報を行う。)
<外国人を宿泊させた場合の届出(タイ国入管案内)>
忘れずに 24時間以内に入国管理事務所に対し届出を。違反した場合、10,000バーツ以下の罰金(戸主又は家の所有者は2,000バーツ、ホテルのマネジャーは10,000バーツ)。詳しくは第5管区入国管理事務所にお問い合わせ下さい。 Tel. 053-121323 ホットライン 1178
2 タイへ無査証で入国・滞在が認められた方、短期滞在ビザ取得し入国された方及び長期滞在ビザで滞在されている方
(1)ビザ更新を行うためには、外国人を宿泊させた場合の届け出(TM.30、ホテル、アパート、ハウスのオーナー等が下記に示す書類を準備し申請)が必要です。ビザ更新の際はパスポートにこの届け出が行われたことを裏付ける半券が貼付されておりませんと、申請が行えない上、罰金の対象となりますのでご注意下さい。
在住者は、住んでる家・アパートの管理人が提出します。
<TM.30届出に必要な書類>
a.家主の住居登録証のコピー
b.家主のI.D.カードのコピー
c.外国人の入国カード・パースポートのコピー(写真・記載事項、現在のビザ、入国印があるページ)
※上記の書類はそれぞれ本人のサインが必要です。
※ホテル、ゲストハウス等によるオンライン届出の場合、オンライン届出書類をプリントアウトしa.とb.のかわりにご使用下さい。
(2)オーナー等から登録がされている方で半券をお持ちでない方は、入国管理局届け出窓口において、宿泊の届出データーが確認出来れば、窓口で半券が交付される取扱いとなっております。ビザの更新の際は、必ず半券を準備下さい。
3 1回目の登録データが記録され、再入国された場合
2回目以降は、住所の変更(届け出)がない限り、大家等の書類が不要となり、借家人(滞在者)本人がアップデートの手続きを行うことで、新しい半券の交付を入管より受けられます。(具体的取扱いについては、住所登録を行っている入国管理局か入管事務所へお問い合わせ下さい。)
a.家主の住居登録証のコピー
b.家主のI.D.カードのコピー
c.外国人の入国カード・パースポートのコピー(写真・記載事項、現在のビザ、入国印があるページ)
※上記の書類はそれぞれ本人のサインが必要です。
※ホテル、ゲストハウス等によるオンライン届出の場合、オンライン届出書類をプリントアウトしa.とb.のかわりにご使用下さい。
(2)オーナー等から登録がされている方で半券をお持ちでない方は、入国管理局届け出窓口において、宿泊の届出データーが確認出来れば、窓口で半券が交付される取扱いとなっております。ビザの更新の際は、必ず半券を準備下さい。
3 1回目の登録データが記録され、再入国された場合
2回目以降は、住所の変更(届け出)がない限り、大家等の書類が不要となり、借家人(滞在者)本人がアップデートの手続きを行うことで、新しい半券の交付を入管より受けられます。(具体的取扱いについては、住所登録を行っている入国管理局か入管事務所へお問い合わせ下さい。)
タイに再入国したら、忘れずにTM30
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