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「自転車に乗っていて車にはねられた家族に、私の自動車保険の特約を使った話」
です。
何やら不思議なタイトルですが、これは書き間違いではありません。
自動車保険🚗の特約を使ったのです。
自転車乗りにも保険が必要なのは今や常識です。
今回は、自転車事故の具体例とともに、使えた保険や実際の手続きについてまとめました。
☆ジテツウ、および自転車乗りに必要な保険については下の記事にまとめてありますので、そちらをご参照くださいませ。
■目次
自転車事故の具体的な様子
2016年、子供(高校生)が交通事故にあった時の話です。
詳細は、前ブログ「息子が事故に遭いました。」にまとめました。
事故のあらまし
簡単にあらましを上げておきますと、よくある軽自動車vs自転車の事故です。
曲がり角を左折で突っ込んできた軽乗用車に、
路地を右に曲がるために減速しながら直進していた息子がはねられました。
住宅街の、4mほどの細い路地での出来事で、
後ろに飛ばされた息子の頭のすぐ先には、住宅のコンクリート塀がありました…
もう少し跳ね飛ばされる距離が大きければ、
息子はコンクリート塀に頭を強打し、命に係わる怪我になっていたと思われます。
自転車vs自動車の事故の場合、ごぞんじのとおり、
自転車は速度に関わらず、歩行者ではなく軽車両として扱われます。
(自転車を降りて、押して歩いていた場合は別)
なので、
と一概にはいえないのが自転車事故の難しい点なのです。
ただし、今回の事故に関しては、状況的に明らかに軽自動車側の速度超過および前方不注意ということで、警察の認定も軽乗用車側が加害者であるということでした。
自転車事故での怪我と通院
この事故で、息子は、
- 左半身の打撲
- 頸椎捻挫(いわゆるむち打ち)
というけがを負いました。
重症というわけではないのですが、当初は左手に軽い痺れが残っていたため、
3か月ほど整形外科に通院(2週間に一度)およびリハビリ(整骨院)に通いました。
通院中の整形外科の同意書が必要です。
息子の病院はリハビリ受け付け時間が16時半までであり、
学校から直行しても間に合わないため、同意書を頂いて整骨院にいきました
医療費その他は、加害者である軽乗用車側の保険会社が出してくれました。
自転車対車の交通事故、何が問題となったのか?
ここで問題になった点が2つあります。
1 過失割合
先ほども書きましたが、道交法では自転車は軽車両と扱われます。
そのため、過失の認定が歩行者より厳しいです。
息子がそこを歩いていたなら、ただの被害者でよかったのですが、
自転車に乗っていると車両扱いとなり、「過失あり」といわれてしまうのです。
状況的には、どう考えても彼は事故を避けることができず、
心象的には「過失割合ゼロ」だったのですが、
軽自動車側の保険会社は「70:30」を主張してきました。
これ、一応、相手の保険会社も適当に過失割合を主張しているわけではなく、
過去の判例をまとめた『別冊判例タイムズ38号 (民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版)』という基準本に則っています。
ただし、この基準から
- 前方不注意
- 速度超過
などの違反があると、過失が割増しになる、とかいろいろなルールがあり、
それを考えると、とても「70:30」で納得のいくものではありませんでした。
2 相手方の保険会社の態度が悪かった…
子どもが事故に遭った、というだけでも、とてつもないストレスなのに、
- 学校
- 保険会社
- 修理をお願いした自転車やさん
など、連絡を取るべき場所が多すぎました…
保険会社ひとつとっても、
- 相手方の保険会社
- 私のかけていた、子どもの傷害保険×3
- 子どもが学校で強制的に加入させられた傷害保険×1
の最低5か所に連絡を取るのです…
それだけでも疲れるのに、相手方の保険会社の担当がイマイチで話がなかなか進まず、非常にイライラさせられました。
自転車事故なのに、自動車保険がすごく役に立った!
ということで、事故に遭った日にすぐ、私の自動車保険(某ダイレクト系保険)に電話をしました。
結構しっかり特約などをかけていたので、以下の保険および特約を使うことができました。
弁護士特約→相手方保険会社との交渉を弁護士さんに全てお任せ。
連絡が家に来なくなるだけで、精神的にすごく楽になりました。
これは契約している保険会社にもよるのですが、
私の加入していた某ダイレクト系保険の場合、依頼する弁護士も自由に選べました。
弁護士の当てがない場合は、紹介もしてくれるそうです。
最初は、相手方の保険会社から70:30といわれた過失割合でしたが、
弁護士を入れたことで、最終的に95:5となりました!
息子本人が出廷を嫌がったので…
人身傷害保険→息子の怪我の分の補償がおりました。
自動車保険の契約のときに勘違いしている方も多い、と保険会社の方からもいわれた項目のひとつです。
現在ほとんどの自動車保険では、自分が運転していて起こった事故ではなくとも
自動車関連の事故であれば、人身傷害保険が使えます。
個人賠償責任特約
これも、自分が運転して起こした事故ではなくても保険金が下りる特約の一つです。
相手方の車が壊れた分の、息子の5%の過失分の負担に関してこの特約を用いました。
結果的に、私の負担はゼロになりました。
使っても等級ダウンの対象にはなりませんでした。安心💛
まとめ
自転車乗りですが、実際には自動車保険がとても役に立ちました。
車に乗る方は、一度ご自分の自動車保険を見直してみることをお勧めします!
ちなみに、自動車保険の見積もりは、最短5分、最大21社の見積もりが同時に取れるインスウェブの無料の自動車保険一括見積もりサービス がおススメです。