原日本紀の復元003 事績年のみの編年表を作成する〈1〉 | 邪馬台国と日本書紀の界隈

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邪馬台国熊本説にもとづく邪馬台国・魏志倭人伝の周辺と、まったく新しい紀年法による日本書紀研究について
ぼちぼちと綴っていきたいと思います。

 前回、『日本書紀』の事績の記されない「無事績年」を削除していくことを決めました。さっそく作業にかかりたいと思います。

 無事績年が発生するのは推古天皇までです。だから、33代推古天皇までの歴代天皇について事績の記された年をみていきます。

 

【神武天皇】

即位後、事績が記されるのは、元・2・4・31・42・76の

計6年。

【綏靖天皇】

事績が記されるのは、元・2・4・25・33の

計5年。

【安寧天皇】

事績が記されるのは、元・2・3・11・38の

計5年。

【懿徳天皇】

事績が記されるのは、元・2・22・34の

計4年。

【孝昭天皇】

事績が記されるのは、元・29・68・83の

計4年。

【孝安天皇】

事績が記されるのは、元・2・26・38・76・102の

計6年。

【孝霊天皇】

事績が記されるのは、元・2・36・76の

計4年。

【孝元天皇】

事績が記されるのは、元・4・6・7・22・57の

計6年。

【開化天皇】

事績が記されるのは、元・5・6・28・60の

計5年。

【崇神天皇】

事績が記されるのは、元・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・17・48・60・62・65・68年の

計17年。

【垂仁天皇】

事績が記されるのは、元・2・3・4・5・7・15・23・25・26・27・28・30・32・34・35・37・39・87・88・90・99の

計22年。

【景行天皇】

事績が記されるのは、元・2・3・4・12・13・17・18・19・20・25・27・28・40・43・51・52・53・54・55・56・57・58・60の

計24年。

【成務天皇】

事績が記されるのは、元・2・3・4・5・48・60の

計7年。

【仲哀天皇】

事績が記されるのは、元・2・8・9の

計4年。

【(神功皇后)】

事績が記されるのは、元・2・3・5・13・39・40・43・46・47・49・50・51・52・55・56・62・64・65・66・69の

計21年。

【応神天皇】

事績が記されるのは、元・2・3・5・6・7・8・9・11・13・14・15・16・19・20・22・25・28・31・37・39・40・41の

計23年。

【空位】

記述によると3年間。

【仁徳天皇】

事績が記されるのは、元・2・4・7・10・11・12・13・14・16・17・22・30・31・35・37・38・40・41・43・50・53・55・58・60・62・65・67・87の

計29年。

【履中天皇】

元年〜6年まで無事績年なし。だから、

計6年。

【反正天皇】

事績が記されるのは。元・5の

計2年。

【允恭天皇】

事績が記されるのは、元・2・3・4・5・7・8・9・10・11・14・23・24・42の

計14年。

【安康天皇】

元年〜3年まで無事績年なし。だから、

計3年。

【雄略天皇】

元年〜23年まで無事績年なし。だから、

計23年。

【清寧天皇】

元年〜5年まで無事績年なし。だから、

計5年。

【顕宗天皇】

元年〜3年まで無事績年なし。だから、

計3年。

【仁賢天皇】

事績が記されるのは、元・2・3・4・5・6・7・8・11の

計9年。

【武烈天皇】

元年〜8年まで無事績年なし。だから、

計8年。

【継体天皇】

事績が記されるのは、元・2・3・5・6・7・8・9・10・12・17・18・20・21・22・23・24・25の

計18年。

【安閑天皇】

元年・2年と無事績年なし。だから、

計2年。

【宣化天皇】

事績が記されるのは、元・2・4の

計3年。

【欽明天皇】

元年〜32年のうち無事績年は、3・19・20・24・25・27・29の計7年。したがって事績が記されるのは、

計25年。

【敏達天皇】

元年〜14年まで無事績年なし。だから、

計14年。

【用明天皇】

元年・2年と無事績年なし。だから、

計2年。

【崇峻天皇】

元年〜5年まで無事績年なし。だから、

計5年。

【推古天皇】

元年〜36年のうち無事績年は30年のみ。したがって事績が記されるのは、

計35年。

 

以上をもとにして、推古天皇までの編年表を作ってみます。(続く)

 

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