介護保険で利用できるサービスあれこれ
前回までに介護保険制度や要介護認定について勉強しました^^
今回は介護保険で受けられるサービスあれこれを調べていこうと思っています。
調べていくと、、、前回のブログ「第5回 介護認定ってなんぞや。」の内容をちょっと訂正する必要がありそうです。
というのは、、、
介護保険制度の見直しで平成27年4月からちょうど今年の4月までに(H29,4~)、要支援1、2の人を対象とした予防給付のうち「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」は市町村毎の介護予防・生活支援サービス事業へ移行しております。
その新制度は「総合事業」と呼ばれています。
下記表の右下の部分です。
出典:厚生労働省 https://www.kaigokensaku.jp/commentary/flow_synthesis.html
簡単に言いますと、「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」は今までは要介護認定で要支援1・2に認定されなければ利用できませんでした。
新制度では「基本チェックリスト」によってサービス事業対象者に該当する場合、要介護認定受けなくてもサービスを利用することができます。
( ,,`・ω・´)ンンン?ちょっと待って。
「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」は要支援認定を受けた方、基本チェックリストで該当者になった方、が受けられるようになったといいますけれど、予防給付はどうなっちゃうの?
その答えは、、、
移行後の事業も、介護保険制度内でのサービスの提供であり、財源構成も変わらない。
そのため、実質介護認定を受けずとも「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」においてはサービスを利用できます。
厚生労働省曰く、
全国一律のサービス内容であった訪問介護や通所介護については、事業に移行することにより、既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、多様なサービスが多様な主体により提供され、利用者が多様なサービスを選択可能となる。
出典:介護予防・日常生活支援総合事業 ガイドライン案(概要) 厚生労働省老健局振興課
良かったです、、、三宮は次のように早とちりをしました「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が総合事業(市区町村運営)に変わったということで、介護認定受けずとも利用が出来るが介護保険から外れ予防給付の対象外になったのかと思いました!!!
この解釈が間違いでよかった、ほっとしました。(;´▽`A``
改正によって、利用者は負担額は変わらないけど、選択の自由度が増した!という事になります。
認定までの時間も短縮できて利用者からみたメリットが多いように感じます^^
一点デメリットがあるとするなら、国が一律のサービスを提供していたものにかわり、自治体が主体になることで、サービスの多様化、価格の自由度は増しました、ですがこの街にないサービスが隣町では格安で受けられる、などの地域間格差が生じてしまうことでしょう。
まとめると、
サービスを利用したい方を大きく分類すると4種類
・要介護支援1~5 (要介護認定にて認定)
⇒ 自己負担1~2割+介護給付にてサービス利用
・要支援1・2 (要介護認定にて認定)
⇒ 自己負担1~2割+予防給付にてサービス利用
・事業対象者 (基本チェックリストで該当する場合)
⇒ 利用者負担は介護保険と変わらない(1~2割負担)+8割~9割を自治体が負担
※事業対象者=サービス事業対象者
・一般の高齢者
⇒ 総合事業内のサービスで利用可能なものもある
となります。
にて三宮は、サービス利用の希望者は市区町村の窓口か地域包括支援センターへ要介護認定の申請をします。と記載しました。
あながち間違いではないのですが、、、
まずサービス利用の希望者は市区町村の窓口か地域包括支援センターへ相談します。
明らかに要介護認定を受けた方がよい場合は速やかに要介護認定へ進みます。
それ以外の場合は「基本チェックリスト」で振り分けを行います。
サービス利用対象者(事業対象者)に該当するか、または該当しないかを選別します。
もちろん基本チェックリストを受けた後に介護認定を勧められる場合もあります。
前回のブログ(第5回 要介護認定ってなんぞや。)では、この基本チェックリストの部分が抜けておりました。。。(すみません)
では肝心の基本チェックリストを見ていきたいと思います。
基本チェックリストとは、
日常生活に必要な生活機能の低下や状態を把握するための、外出頻度、運動・栄養状態、もの忘れなどに関する25項目の質問票です。主に「はい」「いいえ」で答えることができ、回答内容が国が定める基準に該当する場合、介護予防・日常生活支援総合事業の対象者になります。
引用:栃木県 足利市 http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/page/sougouzigyou.html
出典:厚生労働省
基本チェックリストはこのような感じです。
全25問で、各質問の趣旨は以下となります。
・1~5の質問項目は、日常生活関連動作について尋ねています。
・6~10 の質問項目は、運動器の機能について尋ねています。
・11,12 の質問項目は、低栄養状態かどうかについて尋ねています。
・13~15 の質問項目は、口腔機能について尋ねています。
・16,17 の質問項目は、閉じこもりについて尋ねています。
・18~20 の質問項目は認知症について尋ねています。
・21~25 の質問項目は、うつについて尋ねています。
上のチェックリスト内にも記載がありますが、
サービス利用対象者(事業対象者)に該当する条件は次の通りです。
①1~20のうち、10項目以上に該当 (複数の項目に支障) |
②6~10のうち、3項目以上に該当 (運動機能の低下) |
③11~12のすべてに該当 (低栄養状態) |
④13~15のうち、2項目以上に該当 (口腔機能の低下) |
⑤16~17のうち、質問16に該当 (閉じこもり) |
⑥18~20のうち、いずれか1項目以上に該当 (認知機能の低下) |
⑦21~25のうち、2項目以上に該当 (うつ病の可能性) |
現在要支援1・2の方も更新の際には、基本チェックリストを受けることになる方もいます。
地域の支援センターなどで、詳しくご説明があると思います。
ここまでを前回の訂正補足とさせていただきます。(_ _。)
さて。
今回のテーマ介護保険で利用できるサービスあれこれ。に参りましょう。
まず、大きく分けると「要支援1・2」の方が受けられるサービス、
次に「要介護1~5」の方が受けられるサービスに分類されます。
受けたサービスの費用には、介護保険が適用されます。(それぞれの給付には上限額があります。)
要支援1・要支援2・・・予防給付
要介護1~要介護5・・・介護給付
まずざっくり表にしてみました。
「要支援1・2」の方が受けられるサービス
予防給付で受けられるサービスは、
「介護予防支援」 「居宅介護予防サービス」 「地域密着型介護予防サービス」があります。
「居宅介護予防サービス」とは・・・全部で12種類あり、現在の住まいに訪問介護員(ホームヘルパー)などが訪問して行うサービス。
「地域密着型介護予防サービス」とは・・・住み慣れた地域での生活を継続するための介護予防サービスで、地域ごとに介護予防サービスが提供され、その地域の住民だけが受けられます。市区町村によってサービスの種類に違いがあります。または、地域密着型介護予防サービスを実施していない市区町村もあります。
続きまして、
「要介護1~5」の方が受けられるサービス
「居宅サービス」 「施設サービス」 「地域密着型サービス」があります。
「居宅サービス」とは・・・全部で13種類あり、現在の住まいに訪問介護員(ホームヘルパー) などが訪問して行うサービス。
「施設サービス」とは・・・全部で3種類あり、「介護療養型医療施設」 「介護老人保健施」 「介護老人福祉施設」(特別養護老人ホーム)
「地域密着型サービス」とは・・・横浜市のHPにすごく分かりやすく掲載されていましたので、一例として引用させて頂きます。
下記より引用文
1 地域密着型サービスとは
平成18年4月1日から新しくできたサービスです。高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅又は地域で生活を継続できるようにするため、身近な市町村で提供されるのが適当なサービス類型として創設されました。サービスの種類は次のとおり12種類となっています。平成24年4月1日、新たに二つのサービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス)が加わり、平成28年4月1日には地域密着型通所介護が加わりました。
【地域密着型サービスの特徴】
- サービス事業者の指定は市町村が行います。
- (原則として)指定をした市町村の被保険者のみが利用できます。
- 地域住民と交流が持てるような立地に所在しています。
- サービスの種類によりますが、月額包括報酬のサービスも多く、柔軟なサービス提供、顔なじみの職員による介護が可能です。
【サービスの種類】
サービス名 |
特 徴 |
|
1 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
月額包括報酬。1日複数回の訪問が可能で、24時間365日緊急コールに対応。また、医療への対応も可能です。 |
2 |
夜間対応型訪問介護 |
基本的なサービス時間が夜10時から翌朝6時まで。自宅で急に具合が悪くなったとき等にコールボタンを押すと、すぐにオペレーターが対応してくれます。包括報酬ではありません。 |
3 |
地域密着型通所介護 |
定員が18名以下の小規模なデイサービスです。 |
4 |
認知症対応型通所介護 |
認知症の診断がある人のみ利用できます。定員が最大12名なので、少人数で個別介護が可能です。 |
5 |
小規模多機能型居宅介護 |
月額包括報酬。事業所への「通い」、自宅への「訪問」、事業所への「宿泊」を柔軟に組み合わせることが可能。顔なじみの職員に対応してもらえます。 |
6 |
認知症対応型共同生活介護(高齢者グループホーム) |
認知症の方が1ユニット9名までの少人数で共同生活をしながら、地域の住民と交流等により、認知症の症状緩和を図っていくことができます。 |
7 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 |
定員29人以下の小規模で運営される介護付有料老人ホーム等(介護専用型特定施設)です。 |
8 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
定員29人以下の小規模で運営される特別養護老人ホームです。 |
9 |
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) |
小規模多機能型居宅介護のサービスに訪問看護の機能が組み合わさったサービスで、より医療依存度の高い方への対応が可能です。 |
10 |
介護予防認知症対応型通所介護 |
要支援1~2の方が利用できます。特徴は上記と同じです。 |
11 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 |
要支援1~2の方が利用できます。特徴は上記と同じです。 |
12 |
介護予防認知症対応型共同生活介護 |
要支援2の方が利用できます。特徴は上記と同じです。 |
(横浜市 健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/jigyousya/shinsei/shitei/zenpan/)
どうでしょうか。わかりにくい?
正直わたしはものすごくわかりにくかったです。
種類も名前も。。。
だからこその「ケアマネージャー」なのでしょうね( ˘•ω•˘ )
ケアマネとコミュニケーションをしっかりとってご自身、またはご家にとっての最良のプランを探したいものですね!!
今回、ブログアップまでにすごく時間がかかってしまいました、その理由は介護保険の予防給付が「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」のサービスを受けた場合受けられるか受けられないか。というところが、曖昧で分かりにくかったです。
最終的には
介護保険制度相談窓口に電話で相談しました。
介護保険制度相談専用電話:03-5320-4597
とても親切に教えてくださいました。
現在は、「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」のサービスを受けた場合要支援1・2の方は予防給付でサービスを受けるのか、または総合事業としてサービスを受けるのかを選択できる!!との事でした。(多少値段やサービス内容が違うらしい)
介護保険制度相談窓口では無事に教えて頂けましたが、その前にかけた私の住む地域の役所、高齢者福祉センター、はたまた東京都国民健康保険団体連合会にも問い合わせましたが、このどちらでもしっかりとしたお答えは聞けず、電話たらいまわしの刑にあいました。笑
まだまだ走り出したばかりの総合事業で、運営側も制度の詳細を把握されていないような気がいたします。
事業対象者の利用額が介護保険から給付される予防給付と介護給付と負担額が変わらないのならその財源はどこですか?と質問したところ、こんなこと仰ってました。
「おおらかにお考えいただきまして、負担費用については変わらないので」
ドーン( ̄□ ̄;)
ええ。おおらかに考えますけど。はっきり知りたいの!
という感じでした。
(でも、お答えいただきました担当者の方から答えは得られませんでしたがとても感じの良い方でした、お忙しいのに親切にお答えいただきありがとうございました)
来年には3年毎に行われる介護保険制度の改正が行われますが、前回の3年前の改正にも行政追い付いてませーーーん。
どうなる介護保険制度。。。
年金も問題山積み、介護保険制度もとなると、、、高齢者の将来が危ぶまれますね。
次回のブログでは、多様化する高齢者施設の種類や特徴を勉強したいと思います。
今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました