おばんです。
スマホ版の方にも解答をご覧頂けるように修正が完了致しております。
同じように表示されているものだと思ってましたが違ったんですね。
知識不足でした。
解答だけではなく、読みづらい状態も改善中です。
少し時間を頂戴しますね。
今日は、平成28年度問13の問題を○×式でやります。
それでは、早速。
問題
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を提示しなければならない。
正解は?
○
この問題は過去問や条文を読んだことがあれば外すことがない問題ですね。
普通に考えれば、まぁ、当たり前。
申請者は、何らかの許可が欲しい訳です。
「拒否します。」って言われて申請者が納得できるのかってことですね。
あなたならどうですか?
許可が欲しい訳ですから「拒否の理由教えてくれ。」ってなりません?
(理由の提示)
第八条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2 略。
ただし書きで例外があります。
1.法令に定められた許認可等の要件に適合しないこと
2.公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に適合しないこと
上記の二つが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかである場合は、同時ではなくてもよく、申請者からの求めがあったときで良い訳ですね。
こうならないように我々行政書士がお話を聞いた上でアドバイスをし、書類を作成していく訳です。
問題
申請により求められた許認可等を拒否する処分は、不利益処分ではなく、「申請に対する処分」に該当する。
正解は?
○
この問題の拒否する処分って言葉が不利益っぽいですよね。
行政手続法の処分の定義は、第一章総則の第二条第二号に「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。」と定められております。
行政手続法は、この処分を第二章申請に対する処分と第三章不利益処分に分けています。
不利益処分の定義を見てみましょう。
第二条
四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 略
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ハ、ニ 略
正解は不利益処分から除かれた規定ですので○ですね。
申請により求められた許認可等を拒否する処分は、特定の者を名あて人として、直接に、義務を課す訳ではありません。
また、その権利を制限している処分でもありません。
ここで辞書です。
不利益=利益にならないこと。損になること。
考えてみましょう。
申請に対する処分は、許可が下りたら何らかのメリットが発生する訳です。
と言うことは、申請により求められた許認可等を拒否しても現状維持じゃないでしょうか。
許可が下りた後の期待ってのはあるんでしょうが、不利益処分かって言われると×ですね。
問題
行政庁は、申請の形式上の要件に適合しない申請については、補正を求めなければならず、ただちにこれを拒否してはならない。
正解は?
×
申請の形式上の要件
申請書が揃っている。
記載事項に不備がない。
添付書類が不足していない。
許可の要件を満たしている。
他にもあるかもしれません。
この問題は印象に残っている問題です。
正解としては補正と拒否は行政庁の選択です。
この問題の内容は我々行政書士としては怖い規定ですよね。
依頼を受けた案件で補正もなく、いきなり「拒否られました。」なんてお客様に顔向け出来るもんじゃありません。
そうならないように日々勉強ですね。
(申請に対する審査、応答)
第七条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(申請者)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
問題
形式上の要件に適合する届出については、提出先とされる機関の事務所に届出書が到達したときに届出の義務が履行されたものとする。
正解は?
○
この問題はとくに解説することはないでしょう。
(定義)
第二条
七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているものをいう。
(届出)
第三十七条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
形式上の要件に適合している訳ですからね。
問題
行政庁は、申請者の求めがあれば、申請に係る審査の進行状況や申請に対する処分時期の見通しを示すよう努めなければならない。
正解は?
○
情報提供です。
申請する側でも標準処理期間などを把握するんですが、これを定めるのは努力義務です。
定めがなければ行政庁側に問い合わせるでしょう。
(情報の提供)
第九条 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
2 略
この情報提供は努力義務です。
努力義務なわけですから、審査の進行状況や処分の時期の見通しを示すことができなくても罰則はありません。
この努力義務の規定は、そうすることが望ましいけれども、それをすることで行政庁の側に多大な費用、時間や労力が必要になる場合などに、義務ではなく、努力義務として規定されます。
今日の問題は過去問にも見受けられるものもありますし、条文問題ってことで正解率は高いんじゃないかと思います。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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