こんにちは。
先日の台風の時に二度ほど死にかけました。
ちょっと大げさかもしれませんけど。。。
の運転中に隣の車線の車道の輪立ちからフロントガラスに大量の水がバシャっと。
前が見えない。。。
幸い前後に車がいなかったので事なきを得ましたが、「バクバク」でした。
飛ばしていた訳ではありませんが、走っているときに視界が0になるってホントに怖い。
の日の運転にはご注意を
今日の過去問は、平成22年度問18の問題を○×式でやりたいと思います。
不利益処分の取消訴訟において、原告勝訴判決(取消判決)が確定した場合の判決について生ずる効力に関する問題です。
それでは、早速。
問題
不利益処分をした処分庁が地方公共団体に所属する場合、不利益処分にかかわった関係行政庁のうち国に所属する行政庁には、判決の拘束力は及ばない。
正解は?
×
今日の問題は、判決について生ずる効力に関するものですね。
一つずつ見ていきましょう。
この肢はどう思いますか
処分をした行政庁が地方公共団体に所属していると言うことですが、その処分に国の行政庁も関係している訳です。
であれば、普通に考えて「国に所属する行政庁」は関係ありませんとは言えないんじゃないでしょうか。
第三十三条 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
2~4 略。
書いてありますね、「その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」と。
この「その他の関係行政庁を拘束する。」ってところが「国に所属する行政庁」を意味します。
これは、原告を救済するって観点からのものですね。
処分をした処分庁の所属する地方公共団体だけではなく、関係した行政庁の所属する行政主体も含まれると言うことです。
問題
判決の拘束力が生じるのは主文に限られず、主文に含まれる判断を導くために不可欠な理由中の判断についても及ぶ。
正解は?
○
この問題は、言い回しが難しいですね。。。
ただ、後半の内容はいかにも重要な感じがします。
拘束力が生じるのは主文に限らない。
+
主文に含まれる判断を導くために不可欠な理由中の判断にも及ぶ。
判決の拘束力が生ずる範囲についての判例です。
昭和63(行ツ)10 審決取消 特許権 行政訴訟 平成4年4月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所
特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確定したときは、審判官は特許法一八一条二項の規定に従い当該審判事件について更に審理を行い、審決をすることとなるが、審決取消訴訟は行政事件訴訟法の適用を受けるから、再度の審理ないし審決には、同法三三条一項の規定により、右取消判決の拘束力が及ぶ。そして、この拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから、審判官は取消判決の右認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。
主文に含まれる判断を導くために不可欠な理由中の判断にも及ぶ。
||
判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるもの
文章としては違いますが意味合いは同じです。
う~ん、じっくり読むとこんがらがりそう。。。
問題
判決後に新たな処分理由が発生した場合、処分をした行政庁は、これを根拠として、判決の拘束力と関わりなく、原告に対しより厳しい内容の不利益処分を行うことができる。
正解は?
○
この問題はなかなか良いんじゃないでしょうか
受験生の頃、いろいろ見ていてごちゃごちゃになった頃がありました。
あれ、不利益変更の禁止ってなかったっけとかですね。
これは、行政不服審査法にあるものですが、簡単に書くと審査庁が処分を変更する、事実上の行為を変更するってときに不利益に変更をすることは出来ないってものです。
今日の問題は、不利益処分の取消訴訟です。
内容が違います。
戻しますね。
取消判決の拘束力は、行政庁は判決に拘束される、判決の趣旨に従って行動しなければならないという行政庁への義務を課す効力です。
行政庁は、取り消された処分と同一事情のもとで、同一理由、同一内容の処分を行うことができなくなります。
この肢は、判決後に新たな処分理由が発生したとあります。
「新たな処分理由」、ようは、違う理由があれば前の判決に縛られることはありませんので、より厳しい内容の不利益処分を行っても何の問題もありません。
前の処分と、新しい処分の間には何の関係もなく、処分理由も異なりますから。
行政事件訴訟法と行政不服審査法の絡み、内容、混乱することのないように注意しなければなりません。
行政事件訴訟法=裁判所
行政不服審査法=
わかりますね。。。
問題
処分をした行政庁は、判決確定の後、判決の拘束力により、訴訟で争われた不利益処分を職権で取り消さなければならない。
正解は?
×
取消訴訟の判決の効力には、拘束力、既判力、形成力があります。
拘束力は、先ほど見ました。
拘束力は、行政庁は判決に拘束される、判決の趣旨に従って行動しなければならないというものでした。
前半部分の「行政庁は判決に拘束される」は、消極的効果と言われるもので判決で取消された行政処分と「同一内容、同一理由」の処分を行ってはならないと言うものです。
後半部分の「判決の趣旨に従って行動しなければならない」は、積極的効果と言われるもので行政庁は、取消判決の趣旨に従って改めて措置を取るべき義務が生じると言うものです。
ですので、問題にある「訴訟で争われた不利益処分を職権で取り消さなければならない。」と言う内容ではありませんね。
既判力とは、当事者および裁判所は、後の裁判において、判決内容と矛盾する主張や判断をすることができないと言うものです。
読んで字の如く、既に判断された力と言うところです。
最後に形成力です。
裁判の判決のとき、裁判官が判決主文において「・・・の処分を取消す」と宣言する訳ですよね。
判決が確定すると、行政庁の特別な行為がなくとも処分の効力は成立時に遡って消滅します。
これが形成力です。
行政庁が取り消しをすることもなく当然に効力を失い、最初からなされなかったのと同じ状況になりますので、行政庁が訴訟で争われた不利益処分を職権で取り消す必要はないと言うことです。
今日は4肢の組合せ問題でしたので、1肢少なかったです。
ただ、参考になるものもありましたね。
これからも頑張りましょうね(^^)v
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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