こんにちは。
今日は基礎法学です。
時々見かける法令用語の「又は」と「若しくは」の用い方ですね。
なかなかこんがらがる内容ですが覚えてしまえば何てことはありません。
一発で覚えてしまいましょうね。
今日の過去問は、平成22年度問1の問題をやりたいと思います。
地方自治法180条の2の条文からの出題です。
ヒント
選択される語句に段階がある場合には、段階がいくつあっても、一番大きな選択的接続に「又は」を用い、その他の小さな選択的接続には、「若しくは」を用いる。
それでは、早速。
問題
「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会[ ア ]委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長、委員[ イ ]これらの執行機関の事務を補助する職員[ ウ ]これらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、[ エ ]これらの執行機関の事務を補助する職員[ オ ]これらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。但し、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。」
正解[ ア ]は?
又は
正解[ イ ]は?
若しくは
正解[ ウ ]は?
若しくは
正解[ エ ]は?
又は
正解[ オ ]は?
若しくは
この問題、最初にヒントが書かれていますね。
一番大きな選択的接続に「又は」
その他の小さな選択的接続には、「若しくは」を用いる。
あてはめてみますね。
当該普通地方公共団体の委員会[ ア ]委員と協議して、
これは、「委員会」「委員」と二つです。
小さな選択的接続はありませんので、「又は」であるのが解りますね。
次はちょっと長くなります。
1.普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長、委員[ イ ]これらの執行機関の事務を補助する職員[ ウ ]これらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、
この部分は「委任」に関することが書かれています。
2.[ エ ]これらの執行機関の事務を補助する職員[ オ ]これらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。
そして、この部分は「補助執行」について書かれています。
と言うことは、1.「委任」と2.「補助執行」で一番大きな選択的接続になります。
2.の[ エ ]には「又は」が入るのが解りますよね。
そして、[ イ ][ ウ ][ オ ]は、小さな選択的接続で並列的に書かれているのが解ります。
この部分は「若しくは」が入ります。
う~ん、こうやってバラしてみると解りやすいんですが、試験のときは余裕がありませんからね。
普段から慣れておくしかありません。
身近なもので考えてみるのも一つです。
肉と魚、果物と野菜とか。
たとえば、牛肉若しくは豚肉又は鮪若しくは鰹、これは、肉(牛肉、豚肉)と魚(鮪、鰹)の大きなくくりに分けられ、そしてそれぞれの種類が小さなくくりとして牛肉や鮪と表示されているといった感じです。
イチゴ若しくはみかん又はレタス若しくは玉ねぎ
これも同じですね。
果物と野菜ってことです。
この大きなくくりが「又は」です。
その中身、イチゴ、みかんは、「若しくは」となります。
肉と魚、果物と野菜など、種類が異なる場合の接続詞が「又は」となります。
種類が異なる=問題では「委任」と「補助執行」
そして、同じ種類のものを結合する場合の接続詞が「若しくは」となる訳です。
同じ種類のもの=問題では「普通地方公共団体の委員会」と「委員会の委員長」と「委員」~~
これは、業務上の役割とか役職ではなく「委任」するってことで同じ種類ってことですからね。
補助執行についても考え方は同じです。
それと類似するもので、「及び」と「並びに」もありますね。
大きな選択的接続に使用する接続詞は「並びに」で、小さな選択的接続に使用する接続詞は「及び」となります。
例に照らすと、「牛肉及び豚肉並びに鮪及び鰹」って感じですね。
こちらの用法も合わせて押さえましょう。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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