タレメンは病気にほとんどかかりません。激しく筋力トレーニングしたあとに風邪を引くことが数年に1度あるかないかで、市販の風邪薬で対処しています。小学生依頼病院に行ってないのではないでしょうか^^;
トライアスリートやランナーをはじめフィットネスを楽しんでいる皆さんは、日本の医療費削減に大きく貢献されていると思いますが、2015年度の国民医療費は前年度と比べて3.8%増の42兆3644億円(国家予算は96兆円)だったと発表されています。
国民1人当たりでは平均33万3,300円掛かっている計算…なので、我々がいかに国に貢献してるか分かりますね。
セルフメディケーションって?
セルフメディケーションは、世界保健機関(WHO)において「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。
そして自分で手当てするには、ドラッグストアで医療製品を購入する必要がありますが、その費用を所得控除に充てられるのが、セルフメディケーション税制という訳です。
最近、あまり話題にならないなぁ…と思っていたのですが、「セルフメディケーション税制の明細書」が公表されました。いよいよ年末調整の時期になってきました。
申告対象となる人
年初にセルフメディケーションのことを知ってから、レシートは取っておくようにしてましたが、レシートを貰う習慣が無いので捨ててしまったことが数度あります…。非常に勿体ないですね。
セルフメディケーション税制を受けるには、以下の3つの事項の全てに該当する必要があります。一般サラリーマンなら3以外は問題ないですよね。
- 所得税、住民税を納めている
- 1年間(1~12月)に特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診を受けている
- 1年間(1~12月)で、対象となるOTC医薬品を12,000円を超えて購入している(扶養家族分を合算)
セルフメディケーションの節税効果
画像は愛用しているバンテリンから転用
セルフメディケーション税制|興和製品サイト
ハッキリ言って手間ほどの効果はない気がします。そもそも1万2千円以上の薬を買う人ってどれだけいるんでしょうか…。サプリメントやフィットネス施設の会員権利などが対象になれば効果を得られる人はとても増える気がしますね。
タレメンはというと、バンテリンの湿布でたぶん2万円近くにはなるので、所得税と住民税の控除は2,400円程度になる算段です。
マイナンバーカードの利用用途は制限されたままですが、各個人の収入ばかり管理して税徴収ばかり考えてないで、節税対策に寄与する施策にドンドン活用していただきたいものですね。
そもそも…、税徴収の考え方から外れてしまうのでしょうが、医療機関を利用していない場合には所得控除していただきたいものです。