悪質な不動産屋の撃退方法!

| 所属団体へクレーム

 

不動産屋に対する苦情は、宅地建物取引業保証協会(宅地建物取引業法第五章の二(第64条の2~第64条の25))が受け付けています。この保証協会には主に“全国宅地建物取引業保証協会”と“不動産保証協会”があります。ほとんどの不動産屋はいずれかの保証協会に属しています。

保証協会は、お客さんからトラブルの申し出があったときには、お客さんへ必要な助言をし、不動産屋へは調査をしなければいけません。これは保証協会の義務ですから必ずなされます。ですから、トラブルに巻き込まれたときは、不動産屋の所属する保証協会へクレームをいれるとトラブル解決に一歩前進します。

保証協会は不動産屋へ処分をする権限はありませんから、あまりにも悪質で行政処分を望む場合には行政機関へ相談するとよいでしょう。

リフォーム詐欺のイラスト

 

| 行政機関へクレーム

 

不動産屋は国土交通大臣か都道府県知事から免許を受けて営業しています。この免許がないと不動産屋は営業ができません。免許を取り消されると倒産は避けられませんから、行政機関へのクレームは最も強力な牽制になります。

行政機関の処分は免許取消だけではありません。免許取消処分は最も重い処分です。軽い順に、指示処分、業務停止処分、免許取消処分です。これらの処分を受けた業者は処分の翌月から5年間公表されますので、処分を受けたことがある業者かどうかが気になるときには、都道府県のサイトで調べてみればすぐにわかります。

大阪府の行政処分 (大阪府庁のサイトが開きます)

国土交通省のネガティブ情報検索システム (国土交通省のサイトが開きます)

国土交通大臣から免許を受けているときには国土交通省へ、都道府県知事から免許を受けているときには都道府県へ電話か書面で相談してください。

「ん?大臣と知事、どっちから免許を受けてるの?」となった場合の判断基準ですが、店舗が1つだけの不動産屋なら都道府県知事です。「いくつか店舗があるけど…」という場合には、2以上の都道府県に店舗がある不動産屋は大臣免許です。

ちなみに、大臣の権限の一部は都道府県知事に移譲されていますから、店舗のある都道府県知事に相談してみてください。

 

 

| 実際の行政処分

 

まずは国土交通大臣の行った行政処分を見てみましょう。さきほどの検索システムで検索してみますと、過去5年間で9件ありました。内訳は、指示処分5件、業務停止処分2件、免許取消処分2件です。

お客さんとのトラブルによる処分を見てみますと、指示処分3件と業務停止処分1件あります。指示処分になったものは、建築条件付土地売買に関するもの1件、重要事項説明に関するもの1件、賃貸借契約の報酬に関するもの1件です。業務停止処分になったものは、重要事項説明と交付に関するもの1件です。

重要事項説明と報酬に関してのトラブルであれば行政処分がなされる可能性がありますね。不動産屋にとっては怖いところです。

次に、大阪府知事の行った行政処分で平成29年分(4~9月)を見てみましょう。載っていたのは14件で、全て免許取消処分でした。お客さんとのトラブル事例はありませんでした。大阪府は国土交通大臣よりも不動産屋に甘いのかもしれませんね。“民業圧迫”という批判が怖いのかも…。

不動産屋さんへ一言。行政処分が行われるときには突然立ち入り検査の電話がかかってくるらしいですから、普段の業務から細心の注意を払いましょう。

 

 

| まとめ

 

1 所属する保証協会へクレーム!

2 悪質なら行政機関へ相談!

3 大阪府の処分は甘い!?



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