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個人事業で貸付金がある場合の会計処理について外部への貸付金と事業主本人に対する貸付金とに区分して分かりやすく解説します。

外部や従業員への貸付金

個人事業で外部や従業員への貸付金について考えてみたいと思います。
どのような勘定科目を使うかは結論から言いますと貸付金を使います。

貸付金として表示する場合にも借入金と同様に短期と長期に区分する必要はありません。

詳しくは先日の記事をご参照ください。

個人事業の借入金の表示

実務上はなかなか外部の第三者への貸付金は少ないものです。
事業で貸付金が発生するということは一般にお金に余裕がないと出来る事ではありません。
そのため、外部の第三者への貸付金はあまり見ません。

多いのは、従業員が入社して間もなくお金に困っているケースで仕事に支障がないようにと前払いをしている個人事業主は多くいらっしゃいます。

事業主本人への貸付金

事業主の従業員に給料の前払いや一時的な資金の悪化を防ぐために事業主が従業員に貸付金を行う事は頻繁にあると記載しました。

事業主本人が事業主本人に貸す場合にはいかがでしょうか?
借入金の場合と同じく事業主勘定を使うことになります。

事業主本人が事業主本人にお金を貸したとしても貸し手と借り手が同じなので貸付金を返す必要はありません。
そのため事業主貸勘定を使います。

事業主貸を使う理由

事業主本人が事業主本人にお金を貸したとしても貸し手と借り手が同じなので事業主貸勘定で表示すると記載しました。

また、この事業主貸勘定は年をまたいで経理処理を行うと元入金で処理します。
事業主貸勘定の元入金の会計処理は貸したお金が返って来ないのですから、利益の蓄積である元入金から差し引きます。

事業主貸勘定として会計処理する具体例は、事業主本人の生活費の支払い、生活費ではないが事業とは関連のない支払いが当てはまります。
自宅の家賃、水道光熱費、国民健康保険、所得税などの税金なども同じような例です。

まとめ

個人事業で第三者や従業員にお金を貸した場合は貸付金として短期と長期に分ける事無く貸付金として表示します。
従業員への貸付金は実務上頻繁に発生するものです。

事業主本人が事業主本人にお金を貸しつけた場合は借入金と同じく返す必要がありませんので事業主貸勘定を使用します。
事業主貸勘定は年をまたいで経理処理を行うと元入金振り替えとなります。
貸したお金が返って来ないので利益の蓄積である元入金を差し引く経理処理となります。

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