輸入で避けては通れない関税法

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輸入ビジネスやるなら知るべき関税法、輸入できないものと『罪と罰』

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アメリカのAmazonで儲かりそうな商品を見つけて仕入れてみたけど輸入できないことがあります。

Amazonのシステム上でそもそも購入できない、MyUSで止められる、税関で止められる、いろんなケースがあります。

これには関税法がかかわっているからです。

ホントは輸入できないのに輸入をしてしまうと懲役刑・罰金という怖いおしおきが待っていますのでしっかり抑えておきましょう。

関税法って何?

関税法とは?

むずかしい法律のお話は省いて、輸入ビジネスに関係することのみを記載します。

関税法とは、輸入ビジネスを行う上で重要なポイントである関税や輸入できるもの、できないものについて決められている法律です。

この法律では輸入にともなう関税の税率や、輸入してはいけないものが細かく決められています。

今回は関税の税率のお話ではなく、輸入できるかできないかというポイントについてお話を進めます。

税金の話はお金で解決できますが、輸入してはいけないものを輸入すると懲役刑・罰金が待っていますからね。

関税法で決められている『輸入できないもの』、『輸入してはいけないもの』とは?

関税法の、第六章『通関』、第四節『輸出または輸入してはならない貨物』、第一款『輸出してはならない貨物』、ここに細かく書かれています。

むずかしく書かれていますのでかみくだいてリストにして書いてみます。(個人輸入の視点で書きます)

  1. 危険ドラッグ・医薬品・医療機器など
  2. 拳銃全般(部品やパーツも含む、場合によってはおもちゃのピストルもNG)
  3. 爆発物
  4. 火薬類
  5. 化学兵器
  6. 貨幣、紙幣
  7. 風俗を害すもの(エッチな本、エッチな美術品)
  8. 児童ポルノ
  9. 特許権・商標権・著作権を侵害するもの
  10. 不正競争になるもの

輸入してはいけないものについて詳しく!

上記リストのうちで輸入ビジネスに密接に関わるのは薬、拳銃全般、爆発物、火薬類、特許権・商標権・著作権を侵害するものあたりでしょう。

これらについて1つずつ詳しく説明していきます。

危険ドラッグ・医薬品・医療機器

輸入してはいけない危険ドラッグはきっとみなさんおわかりですね。麻薬、大麻、アヘン、けしです。これらは絶対に扱わないようにしましょう。もちろん使用してもダメです!

まぁこれは注意しなくても間違って購入することはないでしょう。アメリカAmazonで販売されているところを見たことありません。探したこともありませんが。

しかし注意が必要なのが、医薬品・医薬部外品・医療器具・化粧品も対象だということです。特に化粧品は一見関係なさそうに見えるので注意が必要ですね。

ポイント

医薬品・医療器具が輸入禁止と言っている人が多いですが、厳密には輸入禁止ではありません。条件付きで輸入禁止対象から除外されるものです。たとえば海外で治療を受けていた人が日本に戻ってきても継続して薬を飲まなければいけない、とかそういった場合に限ります。詳しくは『関税法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項、第七十六条の四 』を読んでみてください。

つまり、販売目的なら輸入してはいけないし、販売するにしても今度は薬事法にひっかかります。

拳銃関連

こちらも危険ドラッグ同様、言わなくてもわかると思いますが拳銃は輸入してはいけません。

拳銃や拳銃の部品はAmazonじゃ買うことできませんが、拳銃に関連したパーツ・アクセサリは買えることがあります。

拳銃に関連したパーツ・アクセサリとは、拳銃に装着するもの、マウントなんかがあります。レーザーポインタもそうですね。

サバゲーを趣味にしている人には、エアガンに装着するレーザーポインタがよく売れていたりします。

他にはエアガンを収納するためのケースとか。そういったものも輸入してはいけないものです。

他にもタクティカルベストやタクティカルペン、拳銃にまつわるようなものは軒並みNGです。

無害としか思えないようなNERF(ナーフ)というメーカーの『おもちゃのピストル』も輸入できなかったりします。おもちゃのピストルに使われている部品が拳銃の部品と同じであったりすることがあるためです。

また、本物と見分けがつかないようなエアガン・モデルガンも輸入できなかったりします。比較的確実に輸入できるのは水鉄砲ぐらいなものです。

ポイント

クロスボウも輸入禁止と言われている人が多いのですが、法律上は輸入禁止とは一言も書かれていません。輸入できなかったという人はクロスボウに使われている部品に拳銃の部品が含まれていたといった理由であることが考えられます。(間違っていたらお問い合わせページより指摘してもらえると助かります。)

ちなみに、スリングもNGと思っている人が多いのですが、これはOKです。外為法のほうにしっかりOKと書かれています。外為法については別の記事でお話します。

爆発物・火薬類

ここでは爆発物と火薬類を一緒に説明します。ちょっと似ていますので。

爆発するもの、発火・引火のおそれがあるものは輸入してはいけません。

爆発物と聞いて思い浮かぶものといえばダイナマイトとかでしょう。

素材でいうとニトログリセリンとか、個人では手に入らなさそうなものばかりです。

しかし、今では事実上のスタンダードとなっているバッテリー、リチウムイオン電池も爆発物として扱われます。

他にはライターやスプレー缶など。ガスが充填されているものも爆発物として扱われます。

マニキュアや香水なんかも爆発物として扱われるようです。あまり気づかないことかもしれませんが、これらの製品は引火しやすいのですよね。男性ではちょっと気づきづらいものです。

特許権・商標権・著作権を侵害するもの

輸入ビジネスでありがちなことは、偽物の輸入です。

ド派手な偽物の輸入でいくと、超有名ブランドであるヴィトンやグッチなどの財布・バッグの輸入です。過去に何度も逮捕者が出ていますね。

超有名ブランドじゃなくても偽物はいっぱいあります。輸入ビジネスは常に偽物との戦いです。輸入して自宅に届いて確認したら偽物だった!…もうこの時点で関税法違反してます。

Amazonで仕入れをする時は『商品が簡単に作ることができるか』ということを考えながら仕入れをしましょう。たとえば型さえあれば簡単に作れてしまうようなキーホルダーなんかは要注意です。

関税法違反するとどうなるのか?

罰則・罰金

関税法の、第十章『罰則』、第百九条に書かれています。

なかなか理解するのがむずかしいので噛み砕いて要約しますと…

  • 危険ドラッグ・拳銃関連・爆発物・火薬類・化学兵器・貨幣・紙幣を輸入した場合、10年以下の懲役、もしくは3,000万円以下の罰金となります。
  • 風俗を害すもの・児童ポルノ・特許権・商標権・著作権を侵害するもの・不正競争となるものを輸入した場合、10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金となります。

どうでしょう?おもた~い罪ですよね。さらにこれを悪用するつもりでやると前者は5年以下の懲役、もしくは3,000万円以下の罰金、後者は5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金が上乗せされます。

あくまでも『~以下』と書かれているので実際にはMAXまでいかないでしょう。犯罪するために拳銃を輸入したとかでなければ。

副業でこういったことが起こってしまうとリアルアカウント閉鎖ですね。個人事業であってもこの金額は払えるかわかりません。法人だとさらに罪は重くなる可能性があり、MAXに届くこともあるかもしれません。むしろMAX超える?

まとめ

いろいろむずかしい話、こわい話をしましたが、輸入ビジネスをやるな!ということではありません。しっかり法律を勉強し、法に則って輸入ビジネスで稼ぎましょうっていうことです。

ざっくり法律に関してまとめた下記の記事もありますので、ぜひ参考にしてください。

わたしが言うことじゃないのですが、誰かのブログを読んだだけで法律を勉強した気になってはいませんか?

法律について語っているアイツやアイツやコイツ(zent)、法律の専門家でもなんでもなく、自身で勉強した内容をブログに書いているだけですからね。もしくはよそのブログで書かれたことをコピペしてるだけとか。

もちろんわたしは適当なことを書いているつもりはなく、しっかり勉強した上で書いています。

できるかぎり何法の第何条第何項ということまで添えるようにしていますが、他のブログでそこまで書いているのを見たことがないです。

で、法律調べていると、そんなことは一言も書かれていない、間違って解釈しているのでは、と思うブログを本当によく見かけます。

法律のすべてを勉強するのはむずかしいです。もちろん完璧に覚えることも。できるなら弁護士やったほうがいいです。

でも知らなかったでは済まされない。物を輸入して販売するって責任のあることなのですよ。

大切なのは、『なぜこのような輸入を禁止する法律があるのだろうか?』と考えてみることです。

これ、ベテランの人は『大切なのはマインドだ』、なんて言って詳しく説明しないことが多いので、わたしは具体例をあげて説明しておきます。

たとえば拳銃なんかは人に危害を加えることができるものですよね。これを紐解いていくと、人に危害を加えさせないために存在する法律→人に危害を加えてはいけません→人に危害を加えそうな商品は扱わないのが無難、ということが導き出されるわけです。

たとえば、クロスボウは法律上は輸入しても大丈夫そうだけど、人に危害を加えかねないので仕入れるのはやめておこう、という考えにいたるわけです。自分が販売したもので人が傷ついたりするのってイヤですよね。

結局はユーザー・ファーストな考えを持っていれば自然とあやしい商品は避けるようになり、より安全に輸入ビジネスで稼げるようになっていきます。

余談…

法律読むのってむずかしいと思うかもしれませんが、わたしは本業のほうで世界の最先端技術の規格を読んでます。

規格書って英語だし複雑な数式出るし、文書というかこれただの会議の議事録じゃん?っていうところから10年後の未来を予想して製品作ります。

それに比べれば日本語で書かれている文書ですから。大丈夫、あなたにも法律は読めるさ。

間違いがあればご指摘お願いします。その際、何法、何条何項までご教示いただけると助かります。

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