皆様こんにちは。

資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

今回はコチラの問題です。

フレックスタイム制の法定労働時間の総枠(正解率36%)

・フレックスタイム制を導入。
・理容業
・清算期間1か月
・常用労働者数8人
・隔週週休2日制
上記の事例において、6月の総労働時間を定める場合は、次の計算式による時間以下にしなければならない。

・A 40時間×30日÷7
・B 40時間×6月の労働日数÷7
・C 44時間×30日÷7
・D 44時間×6月の労働日数÷7 

 

”正解はここをクリック”

正解は「C44時間×30日÷7 」。

●総枠の計算式。
・法定労働時間(40時間or特例業種44時間※)×清算期間の週数(暦日数÷7)
※1か月超だと40時間ベース
●事例の当てはめ
・「理容業で常時10人未満」×1か月44時間がベース
・週数→暦日数「30日」で計算
・隔週週休2日→完全週休2日制特例の適用はない

結果「44時間×(30日÷7)」が正解。

なお、働き方改革で法定化された「総枠特例」も要チェック。

働き方改革推進法「フレックスタイム制」の見直し

 

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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