不貞行為の相手方に対して,不貞行為の
慰謝料請求する場合,夫婦間の子自身の
慰謝料請求できるか問題となります。
一般的には,不貞相手に対する子自身の
慰謝料請求は出来ないとされています。
しかし,配偶者の不貞相手に対する慰謝料
請求において,慰謝料額を決めるに当たって
子が精神的に傷ついたことは慰謝料請求する
親の慰謝料増額事由に当たるとされています。
そこで,子自身の慰謝料請求ではなく,
配偶者(親)の慰謝料請求の中で,子が
精神的に傷ついたことを主張し,慰謝料の
増額をはかるのが穏当といえます。
埼玉県熊谷市
こばと法律事務所 弁護士 小林 誠
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