養育費をいくらにするかは夫婦の合意が
あれば、それによって決まります。
合意ができない場合は、決める際の夫婦
お互いの収入によって決めます。
その際には、将来の収入の増減見込みは
考慮しないのが通常です。
将来の収入がどのように変化するかは
わからないからです。
養育費を決めた時点での(元)夫婦の収入
状況と大きく収入状況が変化した場合には
調停や審判により養育費額の増減を求める
ことが出来ます。
ただ、わずかな収入の変化で額を変えるのは
安定を欠くので「大きな」収入の変化が必要
です。
埼玉県熊谷市
こばと法律事務所 弁護士 小林 誠
電話:050-5288-2347
https://www.kobato-law-office.com/
あれば、それによって決まります。
合意ができない場合は、決める際の夫婦
お互いの収入によって決めます。
その際には、将来の収入の増減見込みは
考慮しないのが通常です。
将来の収入がどのように変化するかは
わからないからです。
養育費を決めた時点での(元)夫婦の収入
状況と大きく収入状況が変化した場合には
調停や審判により養育費額の増減を求める
ことが出来ます。
ただ、わずかな収入の変化で額を変えるのは
安定を欠くので「大きな」収入の変化が必要
です。
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