夫婦の一方が家を出てしまい、別居となった場合、
同居を求めたい側で、同居を求める調停・審判を
起こすことが認められています。
夫婦には法律上、同居の義務があるので、原則と
して同居しなければなりません。
ただ、別居状況になったときには、夫婦関係が
破綻しているなど、別居することがやむを得ない
とか、相当である場合もあるので、必ず裁判所が
同居を認めるわけではありません。
また、同居を命じる審判が出ても、同居を無理強い
することはできないので事実上、強制力はありま
せん。
夫婦関係の修復を求めたい方が同居調停・審判を
求めることがほとんどないのは、そのような事情
があると思われます。
埼玉県熊谷市
こばと法律事務所 弁護士 小林 誠
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