熊谷の弁護士小林誠のブログ (離婚・遺産分割・刑事事件に ついて解説しています)

埼玉県熊谷市の弁護士のブログ
元さいたま家庭裁判所非常勤裁判官
元日本司法支援センター(法テラス)常勤弁護士

同居調停・審判

2018年02月16日 | 離婚

夫婦の一方が家を出てしまい、別居となった場合、
同居を求めたい側で、同居を求める調停・審判を
起こすことが認められています。

夫婦には法律上、同居の義務があるので、原則と
して同居しなければなりません。

ただ、別居状況になったときには、夫婦関係が
破綻しているなど、別居することがやむを得ない
とか、相当である場合もあるので、必ず裁判所が
同居を認めるわけではありません。

また、同居を命じる審判が出ても、同居を無理強い
することはできないので事実上、強制力はありま
せん。

夫婦関係の修復を求めたい方が同居調停・審判を
求めることがほとんどないのは、そのような事情
があると思われます。




埼玉県熊谷市
こばと法律事務所 弁護士 小林 誠

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