熊谷の弁護士小林誠のブログ (離婚・遺産分割・刑事事件に ついて解説しています)

埼玉県熊谷市の弁護士のブログ
元さいたま家庭裁判所非常勤裁判官
元日本司法支援センター(法テラス)常勤弁護士

離婚調停成立後の届け出

2018年07月18日 | 離婚

調停で離婚が成立した場合、通常は離婚を求めた
申立人が届け出をすることになります。

ただし、夫が離婚調停の申立人となった場合にも、
妻が離婚手続きをした方が、旧姓使用手続などの
届け出を同時に出来るなどの点でよいことがあり
ます。

そこで相手がである妻が離婚の手続きをする場合は、
離婚調書に相手方(妻)の「申し出に
より」との記載を入れることになります。

この言葉を入れることによって、相手方であった妻
がまずは離婚手続きをとることができるように
なります。


埼玉県熊谷市
こばと法律事務所 弁護士 小林 誠

電話:050-5288-2347
https://www.kobato-law-office.com/