調停で離婚が成立した場合、通常は離婚を求めた
申立人が届け出をすることになります。
ただし、夫が離婚調停の申立人となった場合にも、
妻が離婚手続きをした方が、旧姓使用手続などの
届け出を同時に出来るなどの点でよいことがあり
ます。
そこで相手がである妻が離婚の手続きをする場合は、
離婚調書に相手方(妻)の「申し出に
より」との記載を入れることになります。
この言葉を入れることによって、相手方であった妻
がまずは離婚手続きをとることができるように
なります。
埼玉県熊谷市
こばと法律事務所 弁護士 小林 誠
電話:050-5288-2347
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