泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

中古車を購入!しかし、タイヤだけが全て他人の所有物だったらどうなる?

 

 

俳優の大杉漣さんが急死されたニュースを見ました。

享年66歳は、他界した僕の父と同じ年でした。

現在、日本の平均寿命は男女とも過去最高更新しており、女性87.14歳、 男性80.98歳と聞いておりますので、66歳はまだ全然イケる年齢だと思います。

生と死は表裏一体、僕も人生が折り返しに入っている為、自分の死について考える時間が多くなってきました。

大きなことができる人物ではありませんが、その時が来るまで精一杯、もがいて生きてみようと思います。

 

では、本日の学習に入りたいと思います。

前回、全部他人物売買について学習しましたが、今回は「売買した物の一部が他人の物」であった場合について、学びたいと思います。

 

今回は、「中古の車を購入する」という物語で説明をさせて頂きたいと思います。

 

主人公は「あなた」です!

 

「あなた」は、お手頃な中古車を求めて街を彷徨っていました。

すると、そこに親切な成年が現れて「私の車を売りますよ!」と申し出てくれました。

「赤いおしゃれな車」は、中古のわりに輝いていて、ほぼ新品のスタッドレスタイヤが付いているではありませんか。

 

イメージとしては、こんな感じです。

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あなたは、迷わずにその「赤いおしゃれな車」を購入しました。

 

しかし、「赤いおしゃれな車」に、元々取り付けられていたタイヤは、本当は摩耗がひどく、所どころひび割れがあり、パンク寸前の状態でした。

そのタイヤを見て、「赤いおしゃれな車」の持ち主の友人がいいました。

「近々、大雪が降るからスタッドレスに変えた方がいいぞ!」

「赤いおしゃれな車」の持ち主が言いました。

「タイヤ変える金がない…。」

その言葉を聞いた友人は、なけなしのお小遣いでスタッドレスタイヤを購入し、「赤いおしゃれな車」の持ち主にタイヤを貸してあげました。

 

しかし、そのことをうっかり忘れていた「赤いおしゃれな車」の持ち主は、お金欲しさに、「あなた」に友人から借りているスタッドレスタイヤまで含めて販売してしまったのです。

 

そして、「赤いおしゃれな車」の持ち主の友人があなたに言いました。

「タイヤは貸していただけだから売らないよ!」

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さて、あなたはタイヤの無い車と共に途方に暮れるしかないのでしょうか?

 このようなパターンが「一部他人物の売買」となります。

 

このような場合、前回の全部他人物の場合同様、善意の買主は、契約の解除と損害賠償の請求ができます。また、契約の解除は行わないけど、タイヤ分代金の減額請求をすることもできます。

 

ただ、契約の解除を行う場合については、「他人所有部分が取得できないのなら(タイヤがないのなら)買わなかった」という場合に限って認められます

その理由は、売主所有分(タイヤを除く車両本体)だけでも購入した目的が果たせるのであれば(タイヤだけ別に購入すれば良い話しなので)、代金の減額請求損害賠償で十分対応ができるからだそうです。

 

これに対して、始めからタイヤは他人の物であることを知っていたよ!という、すなわち悪意の買主である場合、代金減額請求のみ可能となります。

契約の解除損害賠償請求はできません。

 


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