BBの覚醒記録 

無知から覚醒に至る一つの記録です。「是々非々」がモットーで必要なら、
支持する政治家や弥栄を願う皇室への批判も厭わず。

「天皇無謬説」の幻想を嗤う

2018-01-16 | 売国奴

 

 皇室を浄化、本来の皇室に立ち戻るべきと思う方は、
ポチ参加で意思を表明してください。

 

最近、さすがに拙ブログの基本姿勢がある程度知れ渡ったおかげか?「不敬」で思考停止させた素朴な人達が
乗り込んで来ることがなくなりました。
このての思考停止族は反論するに足る語彙も論理も無しに「不敬」とパブロフの犬的
条件反射のみで来るので、こちらもそれに対しては「バーカ」と言うしかなく、
いささか参っていたので、幼稚な闖入者の減少はありがたいです。

今時「不敬」という言葉を使うのは、無邪気に天皇無謬説を信じている人達なのでしょう。
天皇は絶対圧倒的に正しい、間違うわけがない、したがって一切の批判は許さず、
とするなら、それは北の将軍への無条件忠誠を嗤えない人達です。

天皇が刑事罰・民事罰の対象になるか・・・・・ということですが
専門家でないので諸説を検証する力はありません。

ごく素朴に考えて、現実的に有りえませんが・・・・

ただ、だから天皇と内廷皇族が犯罪とは無縁か、といえばあのこと、このことを
想定するなら、有りえませんね・・・・・。

身分も金銭も図抜けて保証され安定しているご身分だから犯罪ないしは犯罪的なるものと
無縁でいらしゃれるかというと、それは「人間」ですから、100%ないということは
いい切れません。

たとえば皇太子殿下と妃殿下へのヤフオクの疑い。これがもし事実なら、民間人なら「詐欺」「横領」、金額がかさみ過ぎるので、情状酌量の余地はなく実刑という説を読んだことがあります。

それにしても、宮内庁。これだけ延々と深く大勢に疑われていることに対しては、異議申し立てをしなければ「やった」と思われますよ?

宮内庁に電話して、それぞれがどんな回答を受けるかは訊き方にもよりけりでしょうが、BBの場合は「犯人がオークションを取り下げたので無問題です」で、コケましたね。

こちらは「やってません」という答えを120%期待していて、それに対してツッコミの言葉を用意していたので、「出品を引っ込めたので問題ないです」という回答に、腰が抜けたのでした・・・・・。

天皇が民事で訴えられたことはありました。

平成元年、11月20日。最高裁は、

「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばないものと解するのが相当である。したがって、訴状において天皇を被告とする訴えについては、その訴状を却下すべきものである」

と判示しました。

 

民事裁判においては「訴状却下」という判例ですね。ゆえに、天皇に関しては民事での有罪判決はあり得ない、というのがBBの結論です。

ただ、上記は当時の千葉県知事が昭和大帝のご病気を受け、公費を用いて設営した記帳所への訴えであり、
訴え内容は、「記帳所の設置を違法として知事の行為が千葉県の財政に損害を与えた」(損害賠償請ー民法
709条)を請求というものでしたが、昭和天皇はこの場合、不当利得したから不当利得返還請求であり、明らかに皇室反対左翼の嫌がらせ訴えでしかなかったので、これをもって結論とはなし難い部分もありますが一例として引いてみました。


刑事罰も天皇には及ばないと思います・・・・がその根拠は分かりません。

皇族は戸籍を持たないので、もろもろの対象外かとは思いますが、天皇が一人図抜けてその意味では特権階級にあらせられるかと思われます。

内廷皇族及び宮家は、場合によっては法の対象になることはあり得るのかもしれません。
皇室典範21条では、摂政の在位期間不訴追が定められています。ということは、摂政以外の皇族は訴追可能・・・・・以外の皇族については、刑事裁判権が及ぶというのが通説です。

強制捜査の範囲内になれば、省庁独立の原則から宮内庁にも法務省の捜査は入れると思います。告訴が徹ことは現実的に考えられませんが。

今回の「生前退位」に見られるような、天皇による明らかな憲法違反でさえ、政府が国民にそれと気取られぬうちに、何とあたふたと「特措法」で苦慮の対策をしたことでしょうか。国の権力があるとあらゆる手段をもって、皇族の不始末は表に出ないようにしてしまいます。これは仮定論ではなく、今現在行われていることですね。

政府が天皇陛下の憲法違反を国民への目くらましで「特措法」であたふたと対処してくれたことさえ、天皇陛下はご不満でご学友の口を通し、最大限に国民にアピールをなさいましたが。

素人解釈なので異論をお待ちします。

天皇が無邪気に無謬だとしている人の思想基盤は、北朝鮮の将軍様マンセーや、新興宗教の教祖仰ぎの信者たちとおなじ心理構造にあります。

歴代不心得天皇とその処遇を、リストアップしてみました。

 ・第47代第47代淳仁天皇

恵美押勝の乱によって廃位され、淡路に流され、そのため、「淡路廃帝」の別称もあり。

・第75代崇徳天皇

上皇の時に配流。保元の乱での敗北により、讃岐国に流された。

・第82代後鳥羽天皇

配流されたのは上皇の時。承久の変で敗れ、隠岐に配流。

・第83代土御門天皇

配流されたのは上皇の時。承久の変では討幕計画に関与しなかったので、罪に問われなかったが、自ら申し出て土佐国に。

・第84代順徳天皇

承久の変の時、懐成親王(仲恭天皇)に譲位して上皇になり父・後鳥羽上皇と討幕を図るも失敗、佐渡に配流。

・第96代後醍醐天皇

京を脱出し、笠置山にて挙兵。しかし幕府軍に捕えられ、隠岐に配流。後に隠岐を脱出して京に戻った。

・・・・・・・・・ここまで

要するにその時々の不心得天皇は、時の権力により罰せられて来ました。
言ってみれば、今が異常なのです。天皇の逸脱に、ストッパーとなる忠臣もまた政府もない。
「やり放題」状態が、今なのです。

拙ブログ主は憲法改正に諸手を挙げて賛成ですが、ただ天皇を国家元首として実質的権力を与えることには
反対です。現在のような左翼天皇に権力を与えたら日本国家は滅亡です。
中国領となってしまい、皇室自体が消滅してしまいます。

何度も、自称保守、愛国者を自負する人々へ問いかけています。

あなたは憲法改正論者ですか?

だったらあなたは天皇陛下に背いています。

あなたは韓国と中国を敵と認識していますか?

だったら、あなたは天皇陛下とは逆の立場です。

あなたは自衛隊を大事に思っていますか?

だったら、あなたは天皇皇后両陛下の価値観に背く者です。

あなたは、皇室を破壊する女性・女系天皇に反対ですか?

だったら、あなたは両陛下とりわけ皇后への基本的批判者です。

 

あなたは、日本は悪い国で近隣諸国に多大の迷惑をかけただけの悪者であり
したがって、永久に跪き謝り続け償わねばならぬとする小和田恒氏の言い分に
反対する人ですか?

 

だったら、あなたは今上陛下と皇后陛下とのご意向に対立する人です。

 

 


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26 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
韓国人ジャーナリストが天皇訪韓に反対の理由 (ムーラン)
2018-01-16 14:51:17
BBさま
最近、友人が転送してくれた「日本をもっと考える」というブログの中に韓国人ジャーナリストの崔碩栄という人の記事がありました。
皆様も是非ご覧下さい。
http://wedqe.ismedia.jp/articles/-/11585
カルト創価学会撲滅祈願 (宮内庁皇室浄化大作戦)
2018-01-16 15:26:01
毎日読ませて頂いてます。

ランキングが上昇しているのが嬉しいです。

沢山の人達がアクセスすれば、一般社会に浸透してこの問題に対する認知度がある一定のラインに到達すれば、あっという間に共通認識になります。

そうすれば勇者たちが沢山現れて、国民皇室会議も発足して普通に国民が議論して、不都合な真実が公に問われるようになるでしょう。

いつも応援しています。

宮内庁皇室問題を扱うブログは、国の根幹に関わる問題なので国民の認知を高めてください。
これに政治的発言、行動を禁じる を付け加えたいですね (しらべ♪)
2018-01-16 15:26:13
以前に旧典範では罰則規定があったとどこかでよんだことがあったので、調べてみました。
h ttp://nikkojuku.com/category12/ より
お借りしました。

伊藤博文の皇室典範義解を読んでみよう
第十章 皇族訴訟及懲戒
第四十九条
皇族相互の民事訴訟は、勅旨により宮内省において裁判員を命じ、裁判をさせ、勅裁を経てこれを執行する
第五十条
人民より皇族に対する民事の訴訟は、東京控訴院でこれを裁判する。ただし皇族は、代人を立てて訴訟に当たらせ、自ら裁判に出る必要はない
第五十一条
皇族は、勅許を得るのでなければ、拘引し、または裁判所に召喚する事は出来ない
第五十二条
皇族にその品位を辱める所行があり、または皇室に対し忠順を欠く時は、勅旨によってこれを懲戒し、その懲戒の重い者は皇族特権の一部又は全部を停止若しくは剥奪しなければならない
第五十三条
皇族に蕩産の所行がある時は、勅旨によって治産の禁止を宣告し、その管財者を任じなければならない
第五十四条
前二条は、皇族会議に諮詢した後に、これを勅裁する



Unknown (ぽにょ)
2018-01-16 15:29:54
民事訴訟の件は、棄却したことは正しいとして、そこに至る論理展開がおかしいと思いました。あれでは「天皇は神聖にして犯すべからず」といっているようなものです。

天皇に不逮捕特権があるのは天皇が神聖にして犯すべからずだからではなく、国事行為を司っているため、逮捕してしまえば政治の実務が滞るからというのが、民主国家における本来のあるべき解釈ではないでしょうか?だからこそ摂政という代理にも不逮捕特権が認められているわけです。不逮捕特権は天皇の神聖性に付随するのではなく、国事行為に付随するのです。ですから摂政を立てれば、天皇は不逮捕特権を失います。…そうでなくてはなりません。

で、皆さんは秋篠宮を摂政にするべしとお考えだと思いますが、私はそれは難しいだろうと考えます。なぜなら秋篠宮は内廷皇族の不正をかなりの程度知っているはずで、それを黙認している以上、一定程度の共犯者と見なされるからです。また、常識人である秋篠宮は親族の不正を告発することがなくとも、いざ不正がバレたら責任を取り、活動を自粛するくらいのことはすると思うのです。出世といえる待遇は受け入れないでしょう。だから秋篠宮家を除き、他の皇族の年齢等を考慮した結果、若手の中では最も年長者である三笠宮彬子女王あたりが暫定的に摂政にならざるを得ないと考えます。

その後、立憲君主制継続の是非を問う国民投票が実施されることになるでしょう。内廷の不正がどのような過程で国民にバレるかで、結果は変わってきます。安倍首相もしくは秋篠宮家の告発によってそれが公になれば、自浄能力を示したということで、皇室は薄皮一枚保つでしょう。それ以外のルートならば、おそらく廃止は避けがたいでしょう…。
しらべ♪さま (BB)
2018-01-16 15:35:42
ああ、これ探してました。

記事に追加しておきます。
Unknown (しらべ♪)
2018-01-16 16:38:24
BB様
お役に立てたらうれしいです。
連投ありがとうございます。
韓国人ジャーナリスト・・にかんしてご迷惑をおかけしました (ムーラン)
2018-01-16 16:41:49
BB様、皆様。
ご覧いただきたかったURLはだめでしたね。申し訳ありません。
「日本をもっと知ろう」で検索。検索ツールでWEDGEをご覧ください。そこを開くとランキングという箇所がでてきます。6番目に「韓国人である私が天皇訪韓に反対する理由」というタイトルがでてきます。1月5日の分です。申し訳ありませんでした。
しかしながら、天皇訪韓などとんめもないことです。未来の日本人はどうやって、この国に対応していくのでしょうか。心配です。
BB様、条文貼ります。 (らむ子)
2018-01-16 17:00:19
>天皇が刑事罰・民事罰の対象になるか・・・・・ということですが

現行の「皇室典範」及び「国事行為の臨時代行に関する法律」では、「摂政・国事行為の臨時代行者」は在任中訴追を受けないとしています。

国民が、あの摂政さんがこんな事したと訴追する権利はあるけれど、それで捜査機関が動いて罪を問うて行く事はしませんよ。
…ってことになっていて。

摂政がこういう規定なので、その前提としての存在である天皇は言わずもがな。と解釈されているようです。


【昭和二十二年法律第三号 皇室典範】
第二十一条 摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000003&openerCode=1


【昭和三十九年法律第八十三号 国事行為の臨時代行に関する法律】
(訴追の制限)
第六条 第二条の規定による委任を受けた皇族は、その委任がされている間、訴追されない。ただし、このため、訴追の権利は、害されない。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=339AC0000000083&openerCode=1



因みに、天皇が名誉を毀損された事を告訴する場合は、内閣総理大臣が代わって告訴するそうです。

【刑法 第三十四章 名誉に対する罪】
(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
https://legalus.jp/laws/M40HO045#1000000000000000000000000000000000000000000000023200000000000000000000000000000


昭和22年 国会での論議 天皇の告訴権 総理大臣が代わって告訴する。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/001/1340/00110071340031a.html
BB様、旧皇室典範では国民が皇族を民事訴追できました。 (らむ子)
2018-01-16 17:11:58
以前コメントした内容で、一度記事に載せて頂きましたが、簡略化して再投稿させて頂きます。


旧皇室典範 第十章皇族訴訟及懲戒により、国民は皇族に対し民事訴訟を起こせた(皇族相互も訴訟を起こせた)。
また不行状は勅旨をもって懲戒・皇族特権の剥奪ができ、放蕩は禁治産処分の上、管財者を置くことができました。

さらに宮内庁の内部に宗秩寮という組織があり、「宗秩寮審議会」は、皇族・華族の不祥事を審議し罰則を定める機関でした。

旧皇室典範 (明治二十二年二月十一日)
https://ja.m.wikisource.org/wiki/皇室典範_(明治二十二年二月十一日)

第十章  皇族訴訟及懲戒
第四十九條 皇族相互ノ民事ノ訴訟ハ勅旨ニ依リ宮內省ニ於テ裁判員ヲ命シ裁判セシメ勅裁ヲ經テ之ヲ執行ス
第五十條 人民ヨリ皇族ニ對スル民事ノ訴訟ハ東京控訴院ニ於テ之ヲ裁判ス但シ皇族ハ代人ヲ以テ訴訟ニ當ラシメ自ラ訟廷ニ出ルヲ要セス
第五十一條 皇族ハ勅許ヲ得ルニ非サレハ勾引シ又ハ裁判所ニ召喚スルコトヲ得ス
第五十二條 皇族其ノ品位ヲ辱ムルノ所行アリ又ハ皇室ニ對シ忠順ヲ缺クトキハ勅旨ヲ以テ之ヲ懲戒シ其ノ重キ者ハ皇族特權ノ一部又ハ全部ヲ停止シ若ハ剝奪スヘシ
第五十三條 皇族蕩產ノ所行アルトキハ勅旨ヲ以テ治產ノ禁ヲ宣吿シ其ノ管財者ヲ任スヘシ
第五十四條 前ニ條ハ皇族會議ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス
HN記入忘れたような? (らむ子)
2018-01-16 17:13:38
申し訳ございません😅

『BB様、旧皇室典範では国民が皇族を訴追できました。』
は、らむ子 のコメントです。