遺族基礎年金が2014-4-1から父子世帯にも支給されるようになりました。しかし、東日本大震災などで、2014-4-1以前に亡くなった場合は支給されません。この問題を全国父子家庭支援ネットワークは訴えています。
これ、国の不作為として国賠訴訟でいけないのかなと思いました。
あるいは棄却を承知で請求し、その決定が憲法14条違反として取消訴訟を起こすとか。
でもきっと、議員さんや厚生労働省に陳情する方が見込みがあるんでしょうね。
それにしても全国父子家庭支援ネットワークの活動には頭が下がります。私にはできないなぁ。